ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

レオパレス問題

2011-08-27 21:27:27 | 社会・経済

すみません、早く遺留分対策の方法を書かなければならないのですが。。。

今回も、ちょっとお休みして、レオパレスの問題を書きます。

レオパレスのように、本来の所有者から、アパート等を一括で借り上げ、それを実際の入居者に貸すような形態をサブリース契約と言います。

今日は、近畿弁護士連合会の消費者保護委員会の夏期研修がありました。

そこで、このサブリース契約の問題も取り上げられました。

大阪弁護士会では、一度、110番と言って、サブリースに関する無料相談会を実施したそうです。

相談内容で多かったのは、家賃減額で、「減額をしないと解除する」と迫らせるということらしいです。

このような場合、最高裁判所の判例では、家賃交渉については、所有者とサブリース業者間にも借地借家法が適用されるとしています。

とすれば、家賃減額について、基本的には、近隣の同程度の家賃の相場が重要になります。

しかし、もともと業者側が一方的に決めた家賃で、それを保証するようなことを言って、建物を建てさせてるという経緯が多いと思われます。

しかも、その際に、「○年間は、今の家賃を保証します。」などと言って、契約をさせるようにもっていくことも多いと思われます。

ですから、そのような事情を考慮してもらうため、裁判所に調停を申し立てるのがいいと思います。

相手は、交渉のプロです。普通の人ではなかなか相手になりません。

しかし、調停では、間に調停員が入ってくれます。

その方達は、法律的知識や不動産の知識を持っておられます。

ですから、調停委員を間に挟んで、相手と話し合いする方がいいと思います。

この時は、調停委員の方が話を聞いてくださるので、必ずしも弁護士についてもらう必要はありません。

ただ、調停に行く前に、調停委員の方に、どのような事情を説明して、どのような書面を見せるべきか等、事前に弁護士等に相談して、戦法を練っていった方がいいと思います。

人によって、契約時の事情や契約業者・担当者が異なるので、一概に、「これを話して、これを持って行けばいい。」というわけにはいきません。やはり、個別的な事情を相談して、専門家に判断してもらった方が良いと思います。

相談だけなら、市町村等の無料相談もありますし、有料でもそんなに高くはつかないと思います(平均すれば、30分5000円ぐらでしょうか。確かに、5000円あったら。。。と思うと、安くはないかも知れませんが。)

参考:

①借地借家法第33条1項

 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

また、

②民事調停法第24条の2

 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。


レオパレス-一方的な解約

2011-08-19 10:21:37 | 社会・経済

再度緊急の情報収集です。

今度は、レオパレスによる一方的解約です。

レオパレスのオーナーの方で、レオパレスからいきなり解約を言われて、困っておられる方あれば、下記までご連絡下さい。

多数いらっしゃるのであれば、弁護士会などに問題として上げていきたいと思います。

りんどう法律事務所

078-915-0670 

(9:00~20:00。但し、17:30以後は、弁護士外出の場合等、電話が繋がらない場合がございます。)


レオパレス-家賃減額の申し入れ

2011-08-16 18:22:47 | 社会・経済

緊急の情報収集です。

レオパレス 

のオーナーの方で、レオパレスからいきなり家賃減額等を申し込まれて、困っておられる方あれば、下記までご連絡下さい。

多数いらっしゃるのであれば、弁護士会などに問題として上げていきたいと思います。

りんどう法律事務所

078-915-0670 

(9:00~20:00。但し、17:30以後は、弁護士外出の場合等、電話が繋がらない場合がございます。)


遺留分その1-遺留分とは

2011-08-15 22:01:37 | 遺言・相続

さて、本題の遺留分について話したいと思います。

公正証書遺言あっても、もめ事の種になる「遺留分」。

ご存じの方も多いと思いますが、まず遺留分について、説明したいと思います。

遺留分とは、被相続人(遺言者)が、その遺産のうちで、一定の相続人のために、どうしても残さなければならない財産額

です。

つまり、相続人がどんにやりたくないと思った相続人。。。例えば、勝手に家出をしたあげく、お金が必要な時だけ家に帰ってきてお金をせびり、渡さないと、親に暴力をふるって、半ば泥棒のように金を取っていき、親が病気になっても、入院しても見舞いの一つもなかった息子。。。さすがに、お父さんも堪忍袋の緒が切れて、「あいつには絶対財産をやらん。」と思ったとします。

でも、相続になれば、そのような息子でも、原則、遺産はもらえます。

「全財産は妻にやる。」という公正証書遺言があっても、息子が請求すれば、それが一人息子だったら、通常、1/4の遺産は確保できることになります(但し、若干の例外はあります。)。

遺留分の割合は、民法では、

  • 親が相続人である場合は、本来の法定相続分の1/3
  • 妻、子供が相続人である場合は、本来の法定相続分の1/2
  • 親と子供がおらず、兄弟が相続人なった場合は、遺留分なし。

です。

 なぜ、「遺留分」というものが、考えられたのでしょうか。

 それは、

  • 相続人の生活の安定
  • 相続人間の公平

ということに法律が配慮したからです。

だから、被相続人(遺言者)と同じ年代で、同じように財産を築いていると思われる兄弟姉妹は、遺留分がないのです。

 ところで、相続人が、自分が遺言で排除された場合、遺留分を請求しても、相続財産をもらえない例外ってどのようなものでしょう。以下のような場合がそうです。

  • 子供が親を殺害したり、殺害しようとし場合等(当然ですよね。このような場合を「欠格」といいます。)
  • 遺言者が、自分を虐待した子供の相続人の資格を無くしてくれるよう、家庭裁判所に申立をした場合→これを「廃除」といいます。
  • 遺留分のある相続人が、遺留分を行使できると知ってから1年を超えても請求しなかったとき、または相続開始の時から10年たったとき→時効によって行使できなくなります。

ただし、上の「欠格」、「廃除」の場合、その欠格者・廃除された者に子供がいれば、その子達には遺留分があります。

「孫はかわいい」ならいいのですが、子供が未成年の場合、親である欠格者、廃除された者が、親権者として遺留分を行使する可能性がありますし、その後の財産を管理する可能性がありますので、財産をいいように使われてしまう可能性があります。

ですので、やっぱり遺留分はやっかいです。

次回は、遺留分対策の遺言書等について検討したいと思います。


8月6日雑感

2011-08-07 14:51:44 | ブログ

 前回の「遺留分」の続きをお話ししたいのですが、ちょっとお休みして、昨日8月6日の雑感を。

 昨日は、従前の所属弁護士会である奈良弁護士会の同期のみなさんが、わざわざ明石の私の事務所まで来てくれました。

 お昼にJR明石駅で待ち合わせて、そのままお昼ご飯。。。

 明石焼きを「ふなまち」というお店で食べました。明石で明石焼きを食べる。。。初めての体験です。

 「ふなまち」の明石焼きは、「たまご焼き」という名前のとおり、卵がいっぱい入っててふわふわでおいしく、想像した以上の量が出てきて、満腹となりました。

 個人的には、だし汁に浸す時、①何も付けず、②甘いソースを付ける、③辛いソースを付ける、の三つの味わいでいただくことをお勧めします。

 その後、私の事務所を見学してもらい、早い夕食をとなりの「だいがく」というお店で食べました。メニューの上に産地が書いてあるので、明石産のお魚も食べました。 おいしかったです。

 夜は有志と、神戸ハーバーランドの花火大会を観ました。

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 花火観覧のあと、一人電車で帰りながら、ふと考えました。

 今日は、広島に原爆が投下されて66年目です。

 昨日、日本テレビの「この世界の片隅に」といういドラマを見たこともあって、66年前の日本では、今日のような1日を過ごすことができなかったのだなぁ。。。と。

 さらに、今年は震災があって、震災の地では、まだまだ平穏な日々を取り戻せていない方々がいっぱいいるのだなぁ。。。と。

 仕事柄、いろいろな方から、人生の苦しみをいっぱい伺います。

 また、私自身の人生も、決して「平穏」ではありませんでした(まぁ、これは、殆ど自分の選択によるものなので、自己責任ですが。。。)。

 なので、今日のような「平穏」な日が過ごせることが、なんと幸せかと。

 仕事をしていて、よく思うのが、人の生活で、「平穏」というのが以外と難しいということ。

 いろいろな幸せがあるけれど、「平穏」というのが、一番シンプルで、一番の幸せではないかと。

  一人電車に揺られながら、ふとそんなことを考えた1日の終わりでした。

  世の中の人が、「平穏」で「幸せ」な生活が送れますように。そんな世の中が来るように、私も少しは頑張りたいと思います。