上場株式等の配当所得
配当金から所得税が15%、住民税が5%天引される。
細かくいえばこれに加えて復興特別所得税が0.315%天引される。
合計で20.315%の所得税が天引される。
中間60円、期末60円の株式の配当を100株所有していると、
年間で12,000円の配当が受け取れる。
はずですが、、、
所得税と住民税で
12,000円×20.315/100=2,437円の税金が天引されるため。
実際に受取のは、9,562円となってしまいます。
私の場合、自分の名義で取引せず、子供が生まれた年に
銀行口座と証券口座を開設。
最初の年は贈与税を少し納めて株式取引を行う。
確定申告で総合課税をして、譲渡益や配当金で引かれた税金を還付してもらっていますが、
それよりももっとセコイ技を本日は披露します。
少額配当申告!
一般的に株式配当は冒頭で述べた源泉徴収で課税を完了する方法。
確定申告で他の所得等と合わせて申告をして還付を受ける方法。
2通りのやり方があります。
一般的には、所得税と住民税の税率を合わせて20%以下の人は申告した方が得。
所得税と住民税の税率を合わせてそれ以上の方はしない方が得とされています。
最近では譲渡益や配当金の税金が非課税となるNISAの制度があります。
申告が面倒なのでNISAを選択する人が多いと思いますが、、
IPO目当ても兼ねて証券口座を多数持つ。
少額の配当を申告する。
これをすることによって、
少額の配当金がある証券口座を持つ。
配当所得+配当所得以外の所得ー所得控除=税額
ここで100円未満端数切捨
税額-配当控除ー(配当金の源泉徴収税額+その他の源泉徴収税額)
ここで更に10円未満端数切捨
住民税も、都道府県民税、市区町村民税で同様の計算をしていますので、
端数処理で少額の配当を申告することによって、300円程度の還付が受けられる!
というやり方があります。
新規公開株が大好きで、証券口座を沢山持っている方。
未だに配当金の受取先を銀行口座にしている方が対象になるのではないでしょうか?
あと高齢者で税金の還付目当て確定申告をされている方は要注意!
国民健康保険に加入している方は約10%の所得割が増えてしまいます。
増えた所得を上回る配当控除を受けても税金が戻ってキタ~と喜んでも、、
いつの間にか保険料が高いな~。なんてこともアリです。
まあ更に社会保険料控除が適用されて翌年の税金は増えた金額の2割程度
10%増えたから約2%減となります。
個人的には、税制は今の利益に対して課税するのではなく
資産に対して課税する制度になっていく流れになると予測!
それの方が公平だし、取引していない人からも課税できますからね、、、
話はだいぶ逸れましたが、税金の計算過程の端数処理で節税する。
これは税理士の先生でもそもそも需要がないので知らない先生も多いかも、、
ということで参考になれば幸いです。
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