お疲れさまです
今日も天気は良かったですね~
午前中、新築現場へ
旭市のU様邸にて、住宅瑕疵保険の現場検査があり
そちらへ立会いいってきました
皆さんご存じの方も多いと思いますが、この制度がどのようなものか
ちょっとご説明していきましょう。
新築住宅を供給する請負事業者には、住宅のお引き渡しから
10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら???
どうしましょう??
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で
瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、
資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、
お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、
保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
この瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します
この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を
防止する部分の欠陥を指しています。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の
浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
現場検査は、基礎配筋時、構造躯体と基本2回行っています
うちの会社で利用している「JIOわが家の保険」では、
保険金の支払限度額が2000万円(オプションで、3000~5000万円)も可能となっています。
今では、家を建てる時、義務化で当たり前ですが、施工者によっては
検査NGとなる場合があるので、注意したほうがよいという事も忘れずに
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