『一期一会』~こだわり工務店の社長ブログ~

地域密着工務店の二代目社長がお届けする、毎日の奔走日記。お客様の為にニシヘヒガシへ!!

省エネ説明義務制度

2021-04-29 22:13:02 | 住まい

こんばんは

 

今日は朝から荒れ模様の天候の一日になりました

雨がすごく強く降ったり、止んだりと

 

GW連休の中、今日は朝から打合せ予定があり

お客様が来社くださいました

打合せの中で、今日はお施主様にある説明をさせていただきました。

 

今年の4月から始まった新しい制度があります。

建築物の省エネ性能について、建築士から建築主への説明が義務化されました

 

そのため建築士は設計する建築物の省エネルギー基準の適否、省エネ性能確保のための措置について

建築主へ説明が必要となります。

 

300㎡未満の建築物、主に住宅に対して省エネ基準に適合しているか否かの説明義務が2021年4月からスタート

ちなみに300㎡以上の建築物は適合義務300㎡以上の住宅は届出義務となります

 

戸建住宅や小規模な店舗等の建築主は、一般的に建物の省エネ性能には関心があるものの、

省エネに関する知識を十分に持っているとは限らないものです。


なので、建築主が専門的な知見を有する建築士から具体的な説明を聞くことで、

省エネに対する意識の向上と自ら使用する建物の省エネ性能を高める意欲をもってもらうことに制度の主旨があるようです。

 

このため、説明義務制度は、単に建物の省エネ基準への適合性を確認し、その結果を建築主に伝えるだけでなく、

あらかじめ省エネの必要性や効果について情報提供を行うというプロセスで考えられています

 

「説明内容」
・省エネ基準に適合しているか否か
・適合していない場合は省エネ性能確保のための措置の内容


「評価・説明の進め方」
説明義務制度は、次の4つのステップで進めることが考えられている。

ステップ1:情報提供


説明制度の内容のほか、省エネ化の必要性や効果について設計を担当する建築士から建築主へ情報提供を行う。

この際、省エネ性能の計算・評価や省エネ性能向上のための工事には費用や工期が必要になることを説明することも重要。

省エネ性能は設計内容を大きく左右するため、情報提供は事前相談の段階などできるだけ早めに行っておくことが望ましい。



ステップ2:評価・説明の実施に関する建築主の意思確認


実は建築主が「説明不要」と判断すれば説明をする必要はない。

そのため、できれば情報提供と同時に評価とその説明の要否について建築主の意思を確認する。

建築主が「評価・説明は不要」と意思を表明した場合、建築主はその旨を記載した書面を作成して設計を担当する建築士に提出しなければならない。

同書面は建築士事務所に15年間保存する必要がある。



ステップ3:省エネ性能の評価


建築主が「評価・説明が必要」と意思表示をしたら、設計を担当する建築士は対象の建物について省エネ性能の計算を行い、

省エネ基準に適合しているかどうかを評価する。

なお、増改築の場合は、増改築部分のみではなく、建物全体の評価を行う。



ステップ4:評価結果を建築主へ説明


設計を担当する建築士は、評価結果に基づき「省エネ基準に適合しているか否か」と

「適合していない場合は省エネ性能確保のための措置の内容」を建築主へ書面を交付して説明する。

「省エネ性能確保のための措置」とは、例えば「断熱材を厚くする」「日射遮蔽性能の高い窓にする」

「白熱灯をLEDに変更する」といったことだ。説明書面は建築士事務所に15年間保存する必要がある。

 

家づくりを検討されている方、今はこの説明がない建築会社は、候補から外したほうが良いかと思います。

何故なら、最低基準の省エネ基準に達しない家を作っているからです

 

もちろん、弊社は手刻みで、最新の技術を融合させた高性能な住まいを手掛けさせていただいてます

 

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