社会不安障害:SAD、ボランティアとセカンドライフ

SADで会社を休職したが、一年で復帰し、無事定年を務めて、その後の生活とボランティアについて気ままに掲載中

PL法は、言いがかり?それを良しとすれば、メーカーがいなくなる

2010-11-28 07:33:34 | 日記

今回も11月17日に朝日新聞に載った記事の話だ。「こんにゃくゼリー」冷凍 1歳窒息死。神戸地裁支部判決。マンナンの責任認めず。とタイトルだけを見ても大体内容が予測着くと思うが、頭の方を引用する。

兵庫県の男児(当時1)が「こんにゃくゼリー」をのどに詰まらせて死亡したのは食品として安全性に欠陥があったとして、両親が製造物責任(PL)法に基づいてマンナンライフ(群馬県富岡市)と同社長らに約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁姫路支部であった。中村隆次裁判長は「通常の安全性を備えており欠陥はない」述べ、両親の請求を棄却した。こんにゃくゼリーの製造物の責任をめぐる判決ははじめて。」

大変不幸な事故だと思う。この事故で子供が亡くなった両親には何とも言いようがない。深くお悔やみを申し上げるしかない

さて、今回この記事を取り上げたのには理由がある。この事件こそPL法の元となった事件と同じように見えるからだ。本当かどうかと言われると私も勝手な思い込みによる情報となるが、PL法と言えば、「飼い猫を洗って、乾かそうとして、電子レンジを使った」結果は予測がつく様な気がするが、しかしその電子レンジに「猫を乾かす為に使ってはいけない」と言う様な注意書きがなかった事が問題となった。

今回も同じ様な事に近い。1991年に新潟県の男児が凍らせたマンナンライフをのどに詰まらせて死亡した事故が、その発端となっている。これをどう解釈するかとなる。

この製品が、罪・法律違反(過失)であるなら、殆どの製品やサービスが、その範疇となろう。つまり大半の商品もサービスも存在しない事となる。この判決が最終的にどうなるかは別にして、この訴訟が起きた意味にはどんな意味があるかが問題だろう。

食品に対する常識が常識ではなくなり、当たり前が当たり前でなくなり、そして無知なる事の意味がその価値を変化させ、それを利用する人達がいると言う事だ。

或いは、別の利益に関わる裏の取引があるのかも知れない。100円ライターの問題もそうだ。新しくなった100円ライターは、今度は確かに子供では簡単には着火できないだろう。しかし親でも毎回操作性が問題となるだろう。そう使いづらい。他にも多くの法律ができて、更なるCS(顧客満足度)悪化へと進んでいる。

私が見るに、このマンナンライフと言う商品より、都市圏の電車の方が遥かに危ないが、それでもなぜか殆ど死傷者が起きない事の方が奇跡なのだが・・・。これに関しては誰も訴える事もない。もちろん事故が起きたら別だろうが。しかし毎日の通勤電車に乗っていると、電車のプラットホームでの事故が一番心配だ。マンナンライフどころの話ではない。

本当に申し訳ないとは思うが、今回の訴訟の話、それは言いがかりだ。そうまさにそうなのだが・・・。これを真面目に仕事とする業種があるから問題だ。しかもその業種の人材が余っているから・・・。それはふれかえればこれも国の政策となるのだが・・・。


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