社会不安障害:SAD、ボランティアとセカンドライフ

SADで会社を休職したが、一年で復帰し、無事定年を務めて、その後の生活とボランティアについて気ままに掲載中

初の裁判員参加による裁判終了で思う事

2009-08-09 20:11:23 | 日記

先週、ずっとTV等のマスコミで取り上げられていた記事に『初の裁判員参加による裁判』があり、無事終了したとの事。この経緯をずっとTVや新聞で見ていたが、なかなか興味深いと同時にその仕組みがかなり分かり、最終的に裁判員6名(今回は途中で1名が風邪で補充の裁判員と交代)と裁判官が3人で最終判断(つまり殺人罪に問われ、罪を認めている為、その量刑を決める事)を下した。

結果、量刑15年と検察側要求の16年と僅か1年しか違わなく、被告の弁護士側の要求は殆ど通らなかった事になる。

今回の結果に付いては、様々な意見が新聞やTVでも、述べられているし、私も専門家でもない為、あまり突っ込みたくはないが、一つだけ結果ではなく、被告側の弁護人とはと毎回考えさせる所に今回も行き着いてしまった。

今回の量刑つまり懲役15年に関して、専門家(プロの裁判官の方々)からは法改訂前なら懲役8年~13年、改定後なら10年~13年くらいが相場との事で、検察側求刑の8割前後が多いとの事で、求刑1年しか違わなかったのだから検察側にとっては期待以上と言えるとの事。

上記が事実なら、裁判官や弁護士等必要ないではないか?殺人罪の法定刑は「死刑、無期懲役、または5年以上の懲役」といい加減な定義しか決められていない事が問題であり、そもそも弁護士とは何の役割をおっているのか未だにわからない。今までの新聞等の記事では死刑は最低4人を殺さないとその量刑とはならないと聞いているが、その判断基準がそもそも理解不能である。

今回も、被告・弁護側は量刑を不服として控訴する方向で検討しているとの事であるが、私的に言わしてもらえば、被告は人を殺す意思があり、且つ反省もしていない事になるが、何を弁護士側が弁護しようとしているのがまったく本末転倒としか移らなかった。殺されたのには被害者にも責任がある事を弁護していたが・・・。

さて、今回だけの結果を見るとやはりと言うかある程度予想はできたが、検察側の要求の方に偏った気がするが、それは当然とも言えると考える。つまり被告と被害者と言うより被害者の家族を比較して状況を理解しようとすると、どうしてもそこには、被告が余程の殺人の理由があるか、反省しているかの状況がなければ、弁護団の主張は通らないと思う。要はこの民間人の裁判員制度が、なければ冷静な形で検察と弁護人と裁判官との間で進められた事が、今度は民間の裁判員が参加する中で、殺人という事実に対し、本来は有るべきではないとは思うが、どうしても被害者側への心情や、被告への反省を多面的な形で捉えられる様になったのではないかと考えている。結果、どうしても命の重さ=罪の重さへと流れていくような気がする。

被告の弁護団は何をする為の物なのか?これが今回の民間の裁判員制度から見えて来た課題ではなかろうかと思うが・・・???

今回は、既に被告が殺人つまり人を殺した事実を認めていた事から、判断するのは、その量刑=罪の重さとなったが、これがもし、殺人を認めていないような場合にはどうなるのか?今回の裁判員制度には何処までの制限が加えられているか知らないが、アメリカの陪審員制度と同じであれば、その責任は余りにも重く、精神的な生涯が出てくる事も予想される。

この辺は、今後の大きな課題として、更なる進展や改善を望みたい。


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