税優遇、豊かなほど恩恵
日経4月17日水曜日朝刊
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政府が、個人金融資産の半分以上を保有する祖父母世代から子、孫世代への贈与優遇策を強化している。
教育資金贈与信託は祖父母が孫のため
教育資金を
まとめて
信託銀行に預ける場合、
孫一人当たり1500万円までの非課税になる。
銀行、証券会社も扱う。
当面使わない分まで贈与すると課税を受けるところ、
それを将来の学費まで現在まとめて贈与しても
非課税としたのが、新制度のミソ。
教育資金贈与非課税制度は、平成25年4年1日から平成27年度末迄の、期間限定とされている。
信託銀行では、早くも来年度の税制改正に向けて、現行の時限措置延長や制度恒久化に加えて
結婚、出産、子育て資金も加えた、贈与非課税枠の拡大まで要望する動きが出ている。
また現行の相続時精算課税の要件をゆるめた、平成27年から贈与者の年齢を60歳(現行は65歳)以上とし
受贈者に20歳以上の孫(現行は子に限る)も加える。
無理に贈与で財産減らしをすれば高齢者自身の家計運営が厳しくなることもある。
この贈与は、相続が起きても、相続時の財産に加算されない。
このため孫に非課税枠をめいっぱい使い億単位で財産を減らし節税を計画する向きもある。
孫の教育支援という本来の目的通り使われるのか。
節税が、最大の目的となるのか。
注意していただきたいのは、この贈与信託の手数料は、かからないとうたっていることです。
ただほど高いことはありません。ご自分の金融資産を取り込むためと思った方が安全です。