遺言作成の方法は、自筆証書と公正証書との二種類が一般的です。
自筆証書遺言は、遺言を書く人が全文を自筆で書いて、日付を入れて署名押印します。
封筒に入れる必要はありませんが、中身がさらされますので、
封筒に入れたほうがよいです。
上げる相手を特定できるように書きます。
日付で無効になるのは、何年何月吉日です。
特定できないので無効と裁判で決着がついています。
書き方の誤りは、直ちに無効としないで、条文は訂正方法を厳格にしていますが、裁判では、なるべく有効に扱っています。
むしろ無効と判決が出される公正証書遺言が最近目立っています。
安全確実と言われている公正証書遺言の無効を主張して訴訟が起きています。
遺言した本人が、認知症でたまたま調子のよいときに公証役場に連れて行かれ、作成されたとか、
本人が世話になっている施設の人に本人の状態を証言してもらったり、そもそも、遺言を書く気になったのは、誰のイニシアチブか、死期が迫っていたのか、
公証人も、遺言者との面談をかなりの時間をかけています。
高齢者の方には、医師の診断書を求めます。身体のことではなく、本人の意思能力です。
公正証書遺言が裁判で無効とされる事態が続けば、公証制度自体が信頼されなくなりますね。
自筆証書遺言は、遺言を書く人が全文を自筆で書いて、日付を入れて署名押印します。
封筒に入れる必要はありませんが、中身がさらされますので、
封筒に入れたほうがよいです。
上げる相手を特定できるように書きます。
日付で無効になるのは、何年何月吉日です。
特定できないので無効と裁判で決着がついています。
書き方の誤りは、直ちに無効としないで、条文は訂正方法を厳格にしていますが、裁判では、なるべく有効に扱っています。
むしろ無効と判決が出される公正証書遺言が最近目立っています。
安全確実と言われている公正証書遺言の無効を主張して訴訟が起きています。
遺言した本人が、認知症でたまたま調子のよいときに公証役場に連れて行かれ、作成されたとか、
本人が世話になっている施設の人に本人の状態を証言してもらったり、そもそも、遺言を書く気になったのは、誰のイニシアチブか、死期が迫っていたのか、
公証人も、遺言者との面談をかなりの時間をかけています。
高齢者の方には、医師の診断書を求めます。身体のことではなく、本人の意思能力です。
公正証書遺言が裁判で無効とされる事態が続けば、公証制度自体が信頼されなくなりますね。