長尾会計所長のブログ

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愛人の税法の扱い

2012年04月07日 | 長尾愼一のつぶやき
4月6日金曜日新宿エルタワーで研修会を受けました。
相続税の申告では税額がかなり違うことになる

小規模宅地等の課税特例の実務です。
講師のS先生のお話しは、この大事な規定を解るには

税法の条文を特に心して読むこと。
条文は何のために定められたのか、
具体的な事例に当てはめて自分なりに結論を出す。

3時間でしたが、目からウロコです。

講師のS先生のお話しにひんぱんに登場する「愛人」が
勉強になりました。
愛人と税金の関係に、はてなと思いますね。

条文には愛人と言う用語は、ありません。

相続税の話しですので「当該被相続人と一定の特別の関係がある者」とは

被相続人と婚姻の届けをしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情とある者とされています。
だからといってそれがどうなるのか
会社のみなさんと少しはお話ししましょう。

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