4月6日金曜日新宿エルタワーで研修会を受けました。
相続税の申告では税額がかなり違うことになる
小規模宅地等の課税特例の実務です。
講師のS先生のお話しは、この大事な規定を解るには
税法の条文を特に心して読むこと。
条文は何のために定められたのか、
具体的な事例に当てはめて自分なりに結論を出す。
3時間でしたが、目からウロコです。
講師のS先生のお話しにひんぱんに登場する「愛人」が
勉強になりました。
愛人と税金の関係に、はてなと思いますね。
条文には愛人と言う用語は、ありません。
相続税の話しですので「当該被相続人と一定の特別の関係がある者」とは
被相続人と婚姻の届けをしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情とある者とされています。
だからといってそれがどうなるのか
会社のみなさんと少しはお話ししましょう。
相続税の申告では税額がかなり違うことになる
小規模宅地等の課税特例の実務です。
講師のS先生のお話しは、この大事な規定を解るには
税法の条文を特に心して読むこと。
条文は何のために定められたのか、
具体的な事例に当てはめて自分なりに結論を出す。
3時間でしたが、目からウロコです。
講師のS先生のお話しにひんぱんに登場する「愛人」が
勉強になりました。
愛人と税金の関係に、はてなと思いますね。
条文には愛人と言う用語は、ありません。
相続税の話しですので「当該被相続人と一定の特別の関係がある者」とは
被相続人と婚姻の届けをしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情とある者とされています。
だからといってそれがどうなるのか
会社のみなさんと少しはお話ししましょう。