池子2丁目のマンション敷地法面の土砂崩落事故についてマンション側と逗子市の費用負担に関する交渉記録の一部。
池子2丁目法面災害復旧工事事業52,646,000円を負担するにあたって、令和2年議案第73号「和解について」を令和2年第4回定例会、総務常任委員会で審査しました。
マンション側弁護士との交渉記録が開示されました。
その一部、令和2年9月25日付の「ご提案」です。
私としては全くもって理解しがたい主張があります。
それは赤線の部分です。
土砂崩れのあった場所の市道はこの間、通行止めや一方通行と近隣住民のみならず多くの方が不便を強いられてきました。
一刻も早く、元に戻って欲しいと願っているにも関わらず、マンション管理組合の要求に同意しなければ時間がかかってもいい。とも受け取れます。
全くもって当事者である意識の欠落には憤りを感じます。
これが個人の自宅だったらどうでしょうか?
周りに迷惑をかけ続けることは出来ないはずです。
そのようなこともあり、私はこの「和解について」反対しました。
今回あらためて資料を見直すと令和2年9月4日付けの「ご提案」には
「管理組合側には他に損害賠償等の問題ある。・・・。そのため。管理組合側の支払可能な現実的な数字にすべきである。」と記されています。
この時点では損害賠償について覚悟していたわけで、
新聞記事にある、請求棄却の主張は被害者遺族の気持ちを考えるとやるせない思いです。