社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

日弁連会長の反対声明について

2021-01-24 10:10:00 | ノンジャンル
 1月22日の閣議で、政府は新型コロナ特措法改正法案と感染症改正法案を決定し、国会に上程しました。
 閣法6号です。まだ、衆議院のホームページには掲載されていません。

 ところで、日弁連が、「感染症法・特措法の改正法案に反対する会長声明」を出しました。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210122_2.html
 その重点として、感染症法改正を批判しています。入院拒否に懲役刑を課するなど、その内容は、強く批判されなければなりません。
 二つの法案を一つにしていることも問題だが、まず問題にすべきは、特措法改正ではないだろうか。
 コロナをめぐる現状は、11の都府県に緊急事態宣言が出され、他の地方自治体でも独自の緊急事態宣言が出されています。

 コロナのまん延は、留まるところを知らず、ますます広がっています。
 その対応として、特措法改正法案では、新たな予防的措置として「まん延防止等重点措置」が緊急事態宣言の前段階として設けられようとしている。その内容については、「新型コロナ特措法改正の問題点-「予防的措置」の位置づけ-」を参照してください。
 そこでは、時短要請、要請に従わない場合の命令、命令に従わない場合の30万円の過料等が内容とされています。
 懲役刑を導入するという感染症法改正法案と比較した場合、この新型コロナ特措法改正の方が市民生活に直結するものであり、批判や反対の重点はこちらに置くべきではないでしょうか。
 人権を守るべき立場の日弁連が、なぜこのような弱腰の声明を出したのか非常に疑問です。

 2月上旬には成立させ、中旬には施行する意向だといわれています。

 反対の声をあげましょう。


新型コロナ特措法改正法案の問題点

2021-01-24 09:55:00 | ノンジャンル
新型コロナ特措法改正法案の問題点

1 緊急事態宣言発出の前段階としての「まん延防止等重点措置」-その要件と効果-
 第一段階 該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき⇒必要な措置
 公私の団体又は個人に対する必要な協力の要請

 第二段階 まん延の防止に関する措置を講じなければ『新型インフルエンザ等緊急事態措置』を実施すべき区域となることを回避することが困難である事態として政令で定める事態が発生したと認めるとき⇒まん延防止等重点措置
 施設の営業時間の変更等の措置の要請
 正当な理由なく要請に応じない場合には、営業時間の変更等の命令
 命令に違反した場合には、30万円の過料
 要請又は命令を行った場合、感染を防止するため特に必要があると認めるとき、公表
 命令の発出についての立入検査・報告徴収の実施
 拒否した時には、20万円の過料

 第三段階 新型コロナの全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるとき⇒緊急事態宣言(43条)
 不要・不急な外出の自粛の要請(1項)
 多数の者が利用する施設の使用制限・停止又は催物の開催制限・停止の要請(2項)
 正当な理由なく要請に応じないとき、当該要請に係る措置の指示(3項)
 要請・指示をしたとき、遅滞なくその旨の公表(4項)

 正当な理由なく要請に応じないとき、当該要請に係る措置の命令(指示を代える)
 命令に違反した場合、50万円の過料
 要請又は命令を行った場合、感染を防止するため特に必要があると認めるとき、公表
 命令の発出についての立入検査・報告徴収の実施
 拒否した時には、50万円の過料

2 「まん延防止等重点措置」を設ける根拠はあるのか
 第一段階での必要な措置に含まれているのでは?
 まん延を防止するために採用すべき措置をこのような数段階に分ける必要性があるか
 要件があいまいである

3 命令の根拠は何か
 要請に従わないことが命令の根拠となるか
 ⇒要請に従うか従わないかは自由の問題である。
  自由の行使が命令の根拠にはならないと思われるが

 そのような立法例は?

4 罰則について
 理由としての実効性の担保

 これは、この特措法に内在する問題であり、特措法の精神には合わないのではないか
 ⇒特措法の構造は、それぞれの自発的意思を尊重し、それを前提として成り立っている。
  罰則の導入は、自発的意思を超え、強制法に転化させるものである。
  その表れとしての立入・徴収報告権の授与

5 なぜ、緊急事態宣言下の今、法改正なのか
 コロナが蔓延し、多くのものがコロナの終息を願っている現状は、それに反することが言いづらくなっている。
 その状態を利用し、実効性の確保を理由とした強制法への転化は認められない。
 まるで、火事場の泥棒である。

6 飲食店は、なぜ営業するのか。
 ⇒従業員の生活が懸かっているからである。
  時短や停止による逸失利益の全額を保障し、生活を保障すれば、要請に従ってくれるであろう。
  問題は、十分な補償をするかどうかであり、強制力の導入ではない。