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雑感録

When I’m Sixty-Four PART2 「ライドシェアとは」【世間】

“日本版ライドシェア”という言葉を聞くようになって久しいけど、“日本版”と言うからには本来のライドシェアとは違うのか。Ride Shareを文字通り解釈すれば「相乗りサービス」で、目的地が同じ方面の人が相乗りで利用するサービスかと思ってたけど、これはどうもちょっと違うみたいなのでググってみた。

【本場のライドシェア】
一口にライドシェアと言ってもさまざまで、必ずしもマイカーを活用したフレキシブルな有料移動サービスのみを指すわけではない。公的機関を含め、情報を取り扱うものによってライドシェアと定義されている中身が異なるため、正確な情報が非常につかみにくいらしい。

また、各国の対応そのものも変化し続けているため、最新かつ正確な海外の情報をつかみきることは正直なところ難しい。情報が錯綜しているからだ。
ここでは規制改革推進会議で示された資料などをもとに、各国の最新状況について見てみよう。

【TNC型とPHV型の区別】
ライドシェアは、大きくTNC(Transportation Network Company)型とPHV(Private Hire Vehicle)型に分けることができる。
①TNC型ライドシェア法:Uber等プラットフォーム事業者をTNCと位置付け、TNCによる運転手管理や運行管理を位置付け。対象国:米国・カナダ・豪州・中国・ブラジル等。TNC型は、Uberのような配車プラットフォーマーが各ドライバーの管理や運行管理を行うもので、ドライバーに課される要件は基本的にプラットフォーマーが定める。上記のTNC型を導入している国は、この運用ルールについて法制化しており、プラットフォーマーに対して規制をかけるほか、ドライバーに対して一定の規制をかける場合もある。
②PHV型ライドシェア法:個人タクシーの派生形であるPHVと位置付け、運転手に対して登録や車両・運行管理えお義務付け。対象国:英国・仏国・独国等。PHV型は、個人タクシーの派生形のようなもので、ドライバーに対し登録や車両・運行管理を国が義務付けているという。ドライバーがライドシェアを行うためには、国の要件を満たし、かつ登録しなければならない。プラットフォームに関係なく、各ドライバーに対し当局が一定の規制をかける形式だ。
簡易版個人タクシーのようなイメージだろうか。一般的には、流し営業やタクシープールの利用などはできず、アプリによる予約・配車要請に応じて運行することになる。

【日本でも2023年に自家用車活用事業がスタート】
事実上ライドシェアが禁止されていた日本だが、2023年に入り潮目が変わった。コロナ禍が明けインバウンド拡大などに伴い移動需要が急増し、都市部や観光地などでタクシー不足が顕著となり始めた。
増大する移動需要を満たすため、一部政治家の発言などをきっかけに急浮上したのがライドシェアの解禁だ。すぐに規制改革の議論の場で議題化され、瞬く間に新サービス「自家用車活用事業」が制度化された。
道路運送法第78条第3号に基づくもので、自家用有償旅客運送の一種ではあるものの、需要に供給が追い付かないエリアにおいて希望する一般ドライバーが自家用車を活用し、タクシー事業者による運行管理のもとサービスを提供することを可能にする制度だ。これが「日本版ライドシェア」と呼ばれるサービスで、2024年4月にスタートした。
対象エリアは、タクシー配車アプリのデータなどに基づいて客観的に国が定める。サービス可能なエリアや時間帯、曜日などの条件別に不足車両数を算出し、希望するタクシー事業者に対し自家用ドライバーの使用車両数を配分する仕組みだ。
自家用ドライバーは、普通二種免許を取得する必要はなく、タクシー事業者による研修を受けることで旅客運送に関わる知識や技術を身に着ける。

で、結局日本版ライドシェアはTNCなんだろうなあ(たぶん)。


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