東京都内にある神社などで、迷惑行為を行い、それを撮影してYoutubeなどに公開する事例が増えているようです。詳細は上記記事をご覧いただければと思います。
それで、一応こういった行為に対しては、刑法が対応しています。
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
e-Gov
以上の通りですね。今回の外国人の迷惑行為は該当する気もするのですが、どうなるのでしょうかね。
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