以前、この裁判のことを知って、ちょっと気になっておりました。
そもそも、将棋の「棋譜」というのは、対戦した際に指した手順を記した情報で、それを並べていくと、勝負の様子が理解出来るというものです。
詳細は上記記事を見ていただければと思うのですが、論点はこの棋譜情報を、例えば動画で再現することが、「著作権侵害」になるのかどうか、だったのですが、今回の判決では侵害ではないと認めています。
その理由としては、棋譜が公開された客観的事実だから、というものだそうですが、著作権法を見てみましょう。
・著作権法(e-Gov)
どうやら、「第十条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない」が適用された感じですかね?
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