第3条
事業者は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換の推進に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように務めるものとする。
第8条
基本給、賞与等の不合理と認められる相違の禁止。
第9条
通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止