父の時代に貸していた、自宅敷地の一部を「本年末で返却する」という通知が届きました。
現行の借地借家法は平成4年に施行されましたが、それ以前の賃貸借契約です。
平成4年以前の契約は旧借地借家法下で行われており、旧法が適用になるらしく。
もめたら、旧法を勉強せねばならず、あまり考えたくない賃貸借物件でした。
しかも、借地人とこれまであまり良い関係ではなく、自宅敷地の一部なので貸借境界が明確でなく、もちろん杭などもなく・・・
苦肉の策で、父は手製の木塀を境界近傍に作り、それが賃貸借の境界のようになっていました。
でも、それが境界だと、契約書の平米数よりかなり大きく借地人が使っていると、父は嘆いていました。
賃料支払いも滞りがちな、ろくでもない借地人だったようですが、父没後は滞りなく借地料は支払われており、私は近所付き合いなどせずにきました。
それが今回、更地で返却するとの連絡が来ました。
万々歳です。
父の相続の際、わかったのですが、その借地人の以前も誰かに貸していました。
前借地人の建物登記が抹消されずに残っていてわかりました。
つまり、とほ家では、これまでもその場所は敷地の一部とはいえ、他人に貸してきた歴史があるようです。
その歴史が変わり、ついにとほ家に返ってくるわけです。
ただ、借地料が入らなくなってしまいます。
その土地を今後どうするか。
自宅の南側に位置するので、売却できません。
そこに3階建て以上が建つと自宅の日当たりが悪くなってしまいます。
一番簡単なのは、駐車場にすることですがニーズがありません。
周辺は空き家が増えて住人が減っているし、壊して駐車場にされた方がいますが、常に空きがあるようです。
もう一度、賃貸借にすると、権利関係が面倒そうだし。借り手がいるかもわからないし。
貸したら貸したで、数十年は返ってこなくなるし。
低層のアパートを作るなら、低金利でお金を借りやすい今はありがたいけど、人口減少のなかアパート経営がうまくいく保証はありません。
返ってくるのは嬉しいけれど、どうやって土地から効果的に収益を生みだすか、悩ましいです。
現行の借地借家法は平成4年に施行されましたが、それ以前の賃貸借契約です。
平成4年以前の契約は旧借地借家法下で行われており、旧法が適用になるらしく。
もめたら、旧法を勉強せねばならず、あまり考えたくない賃貸借物件でした。
しかも、借地人とこれまであまり良い関係ではなく、自宅敷地の一部なので貸借境界が明確でなく、もちろん杭などもなく・・・
苦肉の策で、父は手製の木塀を境界近傍に作り、それが賃貸借の境界のようになっていました。
でも、それが境界だと、契約書の平米数よりかなり大きく借地人が使っていると、父は嘆いていました。
賃料支払いも滞りがちな、ろくでもない借地人だったようですが、父没後は滞りなく借地料は支払われており、私は近所付き合いなどせずにきました。
それが今回、更地で返却するとの連絡が来ました。
万々歳です。
父の相続の際、わかったのですが、その借地人の以前も誰かに貸していました。
前借地人の建物登記が抹消されずに残っていてわかりました。
つまり、とほ家では、これまでもその場所は敷地の一部とはいえ、他人に貸してきた歴史があるようです。
その歴史が変わり、ついにとほ家に返ってくるわけです。
ただ、借地料が入らなくなってしまいます。
その土地を今後どうするか。
自宅の南側に位置するので、売却できません。
そこに3階建て以上が建つと自宅の日当たりが悪くなってしまいます。
一番簡単なのは、駐車場にすることですがニーズがありません。
周辺は空き家が増えて住人が減っているし、壊して駐車場にされた方がいますが、常に空きがあるようです。
もう一度、賃貸借にすると、権利関係が面倒そうだし。借り手がいるかもわからないし。
貸したら貸したで、数十年は返ってこなくなるし。
低層のアパートを作るなら、低金利でお金を借りやすい今はありがたいけど、人口減少のなかアパート経営がうまくいく保証はありません。
返ってくるのは嬉しいけれど、どうやって土地から効果的に収益を生みだすか、悩ましいです。
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