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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第35期電波法規第7章無線従事者 (2)主任無線従事者

2024年12月13日 | 「法規」見本記事

               第7章無線従事者
                 (2)主任無線従事者
               赤紫色の文字は、法規の用語の
        解説ページを参照して下さい。 

今回は、主任無線従事者についてのお話をします。
無線従事者の章で勉強しなければならない事は、「操作範
囲」、「無線従事者免許の交付・返納・再交付・訂正」と 
「主任無線従事者」です。
次回の試験では、 「操作範囲」 と 「主任無線従事者」の
出題が予想されます。
無線設備の操作は、現在の法律では、従事者免許がなくて
も操作できます。
それでは、 苦労して免許を取る意味がないのでは?  と言
いたくなりますね。
実は、無線従事者不足の狗肉の策なのです。
無線従事者の免許が無い者が 無線設備を 操作する為には
、条件があります。 それは、 無線従事者の免許を持った
者の監督の下と言う事です。
パイロットを目指す方が  航空無線通信士の免許なしにソ
ロフライトを行う事はできません。なぜなら  機上に監督
をする人がいないからです。
その為、パイロットを目指す方は  ソロフライト迄に航空
線通信士の免許がどうしても必要になります。
その様な訳で今回は  航空無線通信士の操作範囲と航空無
線通信士でなければ操作出来ない事をお話致します。

さて、今さらと言う感じもしますが、「無線従事者とは?
」と聞かれたら皆様は、どの様に答えられますか?
法律を論じる時、用語は  論じる相手と共通のものでなけ
れば議論がかみ合いません。
また、無線従事者の意味が分かった所で  無線従事者の資
格には  沢山の種類がありますので、取得を目指す、資格
の操作範囲を知る事が大変重要な事です。
例えば、車関係の免許を取ったとします。
それは  原付バイクしか運転出来ないのか?大型車両の運
転が出来るのかでは  運転の技量と知識に大きな差があり
ます。
皆様の中には  すでに特殊航空無線技術士の免許をお持ち
の方も いらっしゃるかもしれませんが 特殊航空無線技術
士と航空無線通信士とでは  操作範囲が大きく違いますの
で試験の難易度が全然違います。

資格毎に操作出来る範囲が決められています。
その操作範囲を超えて操作をしては  いけませんので試験
に良く出題されるのは、当然な事です。
それでは「無線従事者とは?」と言うお話から始めます。

1.無線従事者とは?主任無線従事者とは?
 無線従事者については、 電波法第2条の6で定めていま
   す。
  ・電波法第2条の6
   総務大臣の免許を受け、無線設備の 操作又は、その 
   監督を行う者。

 電波法第2条の6 では、 無線従事者について 2つの場合
   を述べています。
 1つは  ”免許を受け”、 ”無線設備の 操作を行う者” を
   無線従事者と言います。
   2つ目は ”免許を受け”、”操作の 監督を行う者” を 無
   線従事者としています。 
  
   2つ目の操作の監督についてのお話を致します。


続きは、12 月の「法規」と「工学」のページで お読み
下さい。


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分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
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