受験の力”TOITAの航空無線通信士受験塾” 第35期(2025年2月期向け)受講生受付開始!!

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TOITAの「航空無線通信士受験塾」第35期(2025年2月期向け)電波法規のシラバス

2024年09月23日 | 電波法規のシラバス

           第35期(2025年2月期向け)
         「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたしますTOITA です。
これから2025年2月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話をいたします 電波法規の内容が決まり
ましたので 発表いたします。

 

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。
なお、”無線局の運用”からの出題が毎回の試験で50
%を超えていますので、”無線局の運用” のお話を拡
充する事と致しました。
また、大項目のうち”監督と罰則”は、 出題される内
容の予想が難しい為、予想出題数の倍の内容を お話
する事と致しました。

第1章総則
  1ー1.   電波法の目的(法1)
  1ー2. 用語の定期(法2)

第2章無線局の免許
 2-1. 無線局開設決定から運用開始迄の流れ  
 22  無線局の落成検査(法10)
 2- 3. 予備免許後の工事の変更(法8,9,19)
  
 第3章無線局の運用
 3- 1. 目的外通信(法52,施37) 
   3ー 2. 混信の防止(法56)
 3ー 3. 無線局免許きさ時効の遵守の運用(法52~56,74,施37)
 3- 4. 航空局及び航空機局の運用(法70のⅡ,3、運143)           
 3- 5. 義務航空機局の無線設備の機能試験(運9の2,3)      
 3- 6. 呼出し及ぼ応答(運18,9,20,22,23,26,運154の2,3)
   3- 7.電波発射前の措置(運18,19の2)
   3- 8.連絡設定が出来ない場合の措置(運156)
   3- 9.遭難航空機局が遭難通信に使用する電波(運168)
   3-10.  緊急通信が行われる場合(法52,66,67,70の2)          
   3ー11.  航空局・航空機局が緊急通信を受信した時の措置(運176の2)  
     
第4章監督と罰則
  4-1.  免許人が法及び命令に違反した時に受ける処分(法76)
    4ー 2.  遭難通信の取扱いをしなかった場合の罰則(法106)
   4-3.総務大臣(総合通信局長)への報告(法80)
   

第5章業務書類
    5 ー1.  航空機局又は航空機地球局が備える業務書類(法60,施38)
   
第6章無線設備
   6-1.電波の質 送信設備・受信設備(法28,29)
   6ー2.電波の型式(施4の1)

第7章無線従事者
   7- 1.   無線設備の操作(法39,施34の2,35)
   7-2.  主任無線従事者の定義(法39,42) 

第8章国際電気通信連合憲章
   8 ー1.  航空移動業務等の局の執務時間(無通40,47)
   
以上

※学習内容は、予告なく順番が変わる事があります。
 予めご了承下さい。
※当講座の学習内容は、次回の試験で重要と思われる
 事柄をお話してまいりますが  これで全てでは、あり
 ません。
 当講座でご理解頂ければ、 関係する事柄も 興味を持
 ち、ご理解して頂ける様になります。
 それでも、お分かりにならない事は、当講座に質問し
 て下さい。
 但し、ご質問は、会員様に限らせて頂きます。
※シラバスを見て頂きました様に学習内容は、沢山あ
 りますので少しづつ勉強を続けて下さい。


  「航空無線通信士受験塾」からの
        お知らせ


当講座は、会員制です。
記事の全文 読んで頂く事を始め、  質問をして頂いた
り受験の相談をさせて頂く方を限定する為、会員制と
しています。
限定する理由は、受講される方の学習の進み具合を把
握する為です。

参考書を選ぶ極意は、今、ご自分が分からない事柄を
選び  その分からない事柄が ご自分にとって分かりや
すい説明で書かれているかを見極める事です。
学生の中には、講師の品定めか、「先生、これ、どう
言う意味ですか?」と聞いてくる者がいます。
この場合の学生の意図は、この講師は、自分の疑問を
理解させてくれる人が見極めるのが目的です。
講座選びも同じです。
分かりやすいか・分かりにくいか、記事の見本でご確
認下さい。
夏休みにお話をしました通り、独学は、難しく試験
迄の時間は、それ程永くありません
お早目の入塾をご検討下さい


入会希望の方は「入会案内書希望」と書いて、以下の
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