No,5 2011/07/16 自治労大阪公共サービスユニオン日本ヘルス工業支部
組合員の皆さんへ
組合員の皆さんお疲れ様です。7月19日(火)午前10時30分から、日本ヘルス工業大阪本部会議室で、第3回団体交渉を行いました。交渉の概要と回答を報告させて頂きます。
1.2011年6月2日付協定書について、会社協定書案が7月12日に組合に送付されました。交渉の冒頭、会社協定案に対する組合修正案を文書で提出(別紙参照)し、交渉を行いました。その結果、①「会社協定書案2.組合活動の保障について」の「予め労使にて交渉委員として定めた支部組合員」の位置づけは、原則、支部役員とし、役員名簿を事前に届け出るものとしました。ただし、個別の事案については、当事者が出席することについて労使で協議していくこととしました。また、交通費支給については継続協議とし、今回の協定書には盛り込まないこととしました。
また。「会社協定書案3.雇用保障について」は、組合修正案で合意しました。
2.大分県A市浄水事業所の入札について、会社が落札できず、他の会社に9月から受託されることとなったため、組合員の雇用について受託業者への斡旋を求めました。それに対して会社は、正社員の雇用を優先したいと述べ、組合員については8月末で契約が終了することを伝えているので問題はないと回答しました。ただし、受託業者との協議の中で転籍出向を含めた人数の確定が行われ、A市が了解した段階で、転籍出向を含めた人数に不足が生じた場合、仲介も可能として雇い止めとなる嘱託社員全員に説明すると回答しました。
3.継続協議である「①賃金要求、②一時金に関して、③家族手当に関して」の支給基準について、会社から口頭説明が行われた。その中で、①嘱託社員の賃金については、61歳で定年を迎える正社員で再雇用(定年嘱託社員)される年収賃金をベースとしている、②平成18・19年までは家族手当・一時金を別立てにして月例賃金を決め支給していた、③平成18・19年以降、業績下降傾向の中で一時金が下がってきたため、年収の中に家族手当、一時金も含めた年収賃金をベースとして、月例賃金を支給する方法に変えた。④1年以上雇用されている一般嘱託社員については、毎年4月16日を基準日に賃金引き上げを実施しており、一般嘱託社員の賃金については、配慮したかたちで運用していると説明した。また、家族手当については、嘱託就業規則で明確に支給対象になっていることについては、年収賃金に含まれた運用をしていると主張しながらも、コンプライアンス(法令遵守)に反してることについては反論できなかった。
会社は、組合員に理解を求めるため、この問題に関する会社の「姿勢、考え方」について文書を作成し、組合に提出する。その上で協議を継続したいと回答した。
次回の交渉は、会社からの連絡待ちです。決まりしだいお知らせします。
組合員の皆さんへ
組合員の皆さんお疲れ様です。7月19日(火)午前10時30分から、日本ヘルス工業大阪本部会議室で、第3回団体交渉を行いました。交渉の概要と回答を報告させて頂きます。
1.2011年6月2日付協定書について、会社協定書案が7月12日に組合に送付されました。交渉の冒頭、会社協定案に対する組合修正案を文書で提出(別紙参照)し、交渉を行いました。その結果、①「会社協定書案2.組合活動の保障について」の「予め労使にて交渉委員として定めた支部組合員」の位置づけは、原則、支部役員とし、役員名簿を事前に届け出るものとしました。ただし、個別の事案については、当事者が出席することについて労使で協議していくこととしました。また、交通費支給については継続協議とし、今回の協定書には盛り込まないこととしました。
また。「会社協定書案3.雇用保障について」は、組合修正案で合意しました。
2.大分県A市浄水事業所の入札について、会社が落札できず、他の会社に9月から受託されることとなったため、組合員の雇用について受託業者への斡旋を求めました。それに対して会社は、正社員の雇用を優先したいと述べ、組合員については8月末で契約が終了することを伝えているので問題はないと回答しました。ただし、受託業者との協議の中で転籍出向を含めた人数の確定が行われ、A市が了解した段階で、転籍出向を含めた人数に不足が生じた場合、仲介も可能として雇い止めとなる嘱託社員全員に説明すると回答しました。
3.継続協議である「①賃金要求、②一時金に関して、③家族手当に関して」の支給基準について、会社から口頭説明が行われた。その中で、①嘱託社員の賃金については、61歳で定年を迎える正社員で再雇用(定年嘱託社員)される年収賃金をベースとしている、②平成18・19年までは家族手当・一時金を別立てにして月例賃金を決め支給していた、③平成18・19年以降、業績下降傾向の中で一時金が下がってきたため、年収の中に家族手当、一時金も含めた年収賃金をベースとして、月例賃金を支給する方法に変えた。④1年以上雇用されている一般嘱託社員については、毎年4月16日を基準日に賃金引き上げを実施しており、一般嘱託社員の賃金については、配慮したかたちで運用していると説明した。また、家族手当については、嘱託就業規則で明確に支給対象になっていることについては、年収賃金に含まれた運用をしていると主張しながらも、コンプライアンス(法令遵守)に反してることについては反論できなかった。
会社は、組合員に理解を求めるため、この問題に関する会社の「姿勢、考え方」について文書を作成し、組合に提出する。その上で協議を継続したいと回答した。
次回の交渉は、会社からの連絡待ちです。決まりしだいお知らせします。