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固定資産税住宅用地の軽減措置

2017年12月04日 | 住宅の税金について

※固定資産税住宅用地の軽減措置
軽減の対象となる住宅用地
1月1日現在次のいずれかに該当するもの
①専用住宅の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する
家屋の床面積の10倍までの土地
②併用住宅(居住部分の割合が1/4以上)の敷地の用に供されて
いる土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(ただし
敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の
10倍の面積に下表の率を乗じて得た面積)

以上の住宅用地についてはつぎのように固定資産税が軽減されます。
※小規模住宅用地
住戸1戸につき200㎡までの部分
減税額:価格×1/6に軽減

※一般住宅用地
住戸1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分
減税額:価格×1/3に軽減

※空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等の敷地
の用に供する土地について、固定資産税、都市計画税の課税標準の
特例措置の対象から除外されます。
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