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バリアフリー改修工事による固定資産税の減額

2017年12月14日 | 住宅の税金について

※バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
築後10年以上の家屋のうち、人の居住の用に供する部分(賃貸は除く)に
ついて平成30年3月31日までに高齢者などの居住の安全生及び高齢者等
に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた
ものであって、高齢者が居住しているものについては、その改修工事が完了
した年の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1減額されます。
(1戸当たり100㎡相当分までに限る)
この制度は工事費用の合計額が50万円超のもの。(補助金などをもって
充てる分部を除く)
改修後の床面積が50㎡以上である事。
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