不動産取得税に係る軽減措置の延期 2018年02月09日 | 住宅の税金について ※不動産取得税に係る軽減措置の延期 平成33年3月31日まで3年間延長 ①住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置 原則4%を3% ②宅地等の取得に係る課税標準を2分の1と する特例措置 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 長期優良住宅の特例措置(登... | トップ | 火災保険の雪の被害に対する補償 »
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