長期優良住宅の特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税) 2018年02月08日 | 住宅の税金について ※長期優良住宅を新築した場合の特例措置 適用期限を平成32年3月31日まで2年間延長 ①登録免許税 税率を一般住宅特例より引き下げ 所有権保存登記:0.1% 所有権移転登記:戸建0.2% マンション0.1% ②固定資産税 減額期間を拡充 戸建て :5年 マンション:7年 ③不動産取得税 課税標準からの控除額:1300万円 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 既存住宅の耐震・バリアフリ... | トップ | 不動産取得税に係る軽減措置... »
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