売主・買主間で日割り計算した固定資産税の取り扱い 2017年10月09日 | 住宅の税金について 売主・買主間で日割り計算した固定資産税は ・売主が受領したものは譲渡収入 ・買主が支払ったものは取得費 ・売主又は買主が消費税の課税業者の場合建物の固定資産税は 消費税の課税対象になります。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 課税譲渡所得金額の計算 | トップ | 取得費が不明な場合の概算取... »
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