H30不動産を取得したときの税金(3,不動産取得税) 2018年07月08日 | おでかけ ※3,不動産取得税 土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときには、 不動産取得税の対象となります。 取得の原因が売買、交換、贈与、建築などのいずれであっても 課税されます。 但し相続による取得の場合は課税されません。 不動産の価格(固定資産税評価額)✕税率=税額 本則の税率は4%ですが、住宅関係の場合3%に軽減されます。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « H30不動産を取得したとき... | トップ | H30不動産を取得したとき... »
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