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H30不動産を取得したときの税金(3,不動産取得税)

2018年07月08日 | おでかけ


※3,不動産取得税

土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときには、
不動産取得税の対象となります。

取得の原因が売買、交換、贈与、建築などのいずれであっても
課税されます。

但し相続による取得の場合は課税されません。

不動産の価格(固定資産税評価額)✕税率=税額

本則の税率は4%ですが、住宅関係の場合3%に軽減されます。

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