省エネ改善工事による固定資産税の減額 2017年12月15日 | 住宅の税金について ※省エネ改善工事による固定資産税の減額 平成20年4月1日~平成30年3月31日までの間に、平成20年1月1日に 存する住宅(賃貸住宅を除く)について50万円超の省エネ改修工事を行った場合 その家屋に係る翌年度の固定資産税(120㎡までを限度)が3分の1に軽減 されます。 ※国、地方公共団体からの補助金をもって充てる分部を除く ※改修後の住宅の床面積が50㎡以上 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « バリアフリー改修工事による... | トップ | 特定(非住宅)の建築物の耐... »
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