買換え特例とは税金がかからないということではなく、その譲渡の
時点では課税しない(譲渡がなっかたものとして)ということで、
その後に買い換えた資産を売却する場合にはもとの分まで遡って
課税されるということです。ですから何が何でも買換え特例を利用
したほうが得ということではありません。
居住用財産については様々な特例、軽減措置があることに注目して
ください。
たとえば3000万円の特別控除の枠に収まるのであれば、これを
利用したほうが得ですし、以後の手続きも不要となります。
近い将来、買い換えた資産の売却予定がある場合には、一般では
特別控除と軽減税率の適用を考えたほうがベターになります。
このように買換え特例を利用したほうが得かどうかはケースバイ
ケースですから、よく利害得失を考えどの制度の適用を選択するか
お考えください。
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