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贈与税2000万円まで無税?

2017年09月10日 | 住宅の税金について
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贈与税の配偶者控除
婚姻機関が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の
取得のための金銭)
の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の
翌年の3月15日までに居住しその後も引き続き居住する見込みであるときは
2000万円まで税金はかかりません。
但しこの制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。


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