※中古住宅の耐震改修における不動産取得税の特例措置の拡充
新耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行った
後に入居する場合で、新耐震基準への適合が確実であることにつき
証明がなされた場合には、その建物及び敷地についても不動産取得税
の軽減措置が適用される。
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証明がなされた場合には、その建物及び敷地についても不動産取得税
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