新築住宅の固定資産税減額措置の延長 2018年02月04日 | 住宅の税金について ※新築住宅の固定資産税減額措置の延長 新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションは5年間)2分の1に 減額する特別措置の適用期限が2年間(平成32年3月31日まで) 延長されます。 ※要件 居住用部分の床面積が ①家屋全体の1/2以上であること ②1戸当たり50㎡以上280㎡以下であること top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « ※土地の境界トラブルを解決 | トップ | 居住用財産の買換え等に係る... »
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