お値打ち物件ブログ

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省エネ改善工事による固定資産税の減額

2017年12月15日 | 住宅の税金について

※省エネ改善工事による固定資産税の減額
平成20年4月1日~平成30年3月31日までの間に、平成20年1月1日に
存する住宅(賃貸住宅を除く)について50万円超の省エネ改修工事を行った場合
その家屋に係る翌年度の固定資産税(120㎡までを限度)が3分の1に軽減
されます。
※国、地方公共団体からの補助金をもって充てる分部を除く
※改修後の住宅の床面積が50㎡以上
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バリアフリー改修工事による固定資産税の減額

2017年12月14日 | 住宅の税金について

※バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
築後10年以上の家屋のうち、人の居住の用に供する部分(賃貸は除く)に
ついて平成30年3月31日までに高齢者などの居住の安全生及び高齢者等
に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた
ものであって、高齢者が居住しているものについては、その改修工事が完了
した年の翌年度分の固定資産税に限り、3分の1減額されます。
(1戸当たり100㎡相当分までに限る)
この制度は工事費用の合計額が50万円超のもの。(補助金などをもって
充てる分部を除く)
改修後の床面積が50㎡以上である事。
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中古住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額

2017年12月13日 | 住宅の税金について

※中古住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成25年1月1日
から平成30年3月31日までに耐震改修をした場合に、1年間固定資産税が
2分の1に減額されます。
※減額の対象となる耐震改修は、工事費が50万円超のものに限られます。
※耐震改修完了後3ヶ月以内に市町村に申告することが必要です。

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農地に係る固定資産税負担の調整措置

2017年12月12日 | 住宅の税金について

※農地に係る固定資産税負担の調整措置
農地に係る固定資産税は負担水準の区分に応じ、次表に掲げる負担調整率
を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。
     
負担水準=前年度課税標準額/当該年度の新評価額×100%

    負担水準       負担調整率
  90%以上          1.025
  80%以上90%未満   1.05
  70%以上80%未満   1.075
  70%未満         1.10
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新築住宅の固定資産税減額制度

2017年12月11日 | 住宅の税金について

※新築住宅の固定資産税減額制度
平成30年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば
3年間固定資産税が2分の1に減額されます。
地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間固定資産税が2分の1に
減額されます。
①住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
②居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、
50㎡以上280㎡以下(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡以上280㎡
以下)であること。
※要件を満たしても、減額の対象は120㎡までの部分となります。
※この減額措置は、田園型、郊外型住宅など2戸目の住宅にも適用されますが
避暑用、避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
※長期優良住宅の場合
平成30年3月31日までに新築され認定長期優良住宅について、認定をうけて
建てられたことを証する書類を添付して市区町村に申告した場合には、新築から
5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、その住宅に係る税額
(床面積のうち120㎡までの部分)の2分の1が減額されます。
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