日々、いろんなパブコメがだされている~
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見募集
意見募集期間:令和7年1月17日(金)から同年2月15日(土)まで
一部を改正する省令、
法律用語やお役所の文章は、わざとのようにわかりにくく書かれているので、、、
福島第一原発事故でばらまかれた放射能、
福島県内の除染土壌などの発生量は、減容化(焼却)した後で、約1,600万~約2,200万㎥と推計。福島県内の除染土壌・放射能汚染土は「中間貯蔵開始後 30 年以内に、福島県外で最終処分に必要な措置を講ずる」としているため、その県外での最終処分量の低減を図るために、セシウム8000Bq/kg以下の汚染土を、全国各地の公共事業で再利用可能にするためのパブコメ、、
これって、2020年に省令改正見送りになり、再度の省令改正となるのだ~
別ページでまた~
関連(本ブログ)
■ちくりん舎、みんなでパブコメを出そうー『放射能汚染土の再利用はやめてください!』2025年01月23日
■【福島原発事故】除染土の再生利用に向けた省令改正見送り、パブリックコメントに2800件を超える意見が寄せられ2020年03月28日
環境省 2025年01月17日
1.「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和7年1月17日(金)から同年2月15日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
■意見募集の対象
1.放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令
2.関連告示(案)
(1)公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない除去土壌の要件
(2)除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置
(3)特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正
(4)復興再生利用に用いる除去土壌の放射能濃度
(5)復興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項
(6)除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法
(7)除去土壌の処分に係る代行告示
2.関連告示(案)
(1)公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない除去土壌の要件
(2)除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置
(3)特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正
(4)復興再生利用に用いる除去土壌の放射能濃度
(5)復興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項
(6)除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法
(7)除去土壌の処分に係る代行告示
■意見募集期間
令和7年1月17日(金)から同年2月15日(土)まで
■資料の入手方法、意見の提出方法
下記ページに掲載の「『平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等』に対する意見募集について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見募集について
カテゴリー | 環境保全 |
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案件番号 | 195240105 |
定めようとする命令などの題名 | 1.平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令 2.(1)公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない除去土壌の要件 (2)除去土壌の埋立処分を終了する場合の措置 (3)特定廃棄物の埋立処分に係る水質検査の方法の一部改正 (4)復興再生利用に用いる除去土壌の放射能濃度 (5)復興再生利用に係る工事の施工及び維持管理に関する基本的な事項 (6)除去土壌の事故由来放射性物質による汚染の状況の調査方法 (7)除去土壌の処分に係る代行告示 |
根拠法令条項 | 1.平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十条第二項、第四十一条第一項及び第二項 2.(3)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第二十六条第一項第三号イ、第二項第四号ハ並びに第四項第二号イ及びハ |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2025年1月17日NEW |
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受付開始日時 | 2025年1月17日14時0分 |
受付締切日時 | 2025年2月16日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 | |
関連資料、 その他 |
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資料の入手方法 | ・窓口(環境省環境再生・資源循環局環境再生施設整備担当参事官室)にて配付 ・郵送 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) |
環境省環境再生・資源循環局 環境再生施設整備担当参事官室 代 表:03-3581-3351 直 通:03-5521-8350 |
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。