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大阪市 下水汚泥溶融スラグ混合改良土を使用した下水道管工事にかかる損害額の請求等について、18社を指名停止へ

2018年02月02日 08時42分36秒 | 溶融炉、スラグ

大阪市は、「下水汚泥溶融スラグを使用した下水道管工事における不適正な施工について」において調査を実施していた15件の工事についての調査を踏まえ、不正により本市が被った損害について契約受注者である元請事業者に損害額の請求を行うとともに、不正に関与したことが判明した関係事業者について契約管財局により競争入札参加停止措置を行った。

毎日新聞の「大阪市 下水道18社を指名停止へ 埋め戻し材不正で」によると、18社が指名停止になったようだ。
また、気になるのは、「市の資材の取り扱いが廃棄物処理法違反にあたると内部から指摘を受け、市は改善策を検討する。」となっている~
具体的なことは???

大阪市 下水道18社を指名停止へ 埋め戻し材不正で
毎日新聞-2018年2月2日
 大阪市発注の下水道工事を巡り、複数の業者が市の指定より安価な資材を使って不正な利益を得ていた問題で、市は工事を請け負った計18社を3カ月の指名停止処分にする方針を固めた。2日に業者名や損害賠償の請求額を公表する。一方、市の資材の取り扱いが廃棄物処理法違反にあたると内部から指摘を受けたことも判明。市は改善策を検討する。
    <大阪市下水工事>数億円不正の疑い 業者、安い資材で差額
    <大阪市>「総合区」説明会、閑古鳥 本気度に「?」
 市は2012年度から、工事の埋め戻し材として「下水汚泥溶融スラグ」を混ぜた土を使うよう指定。スラグは市が下水汚泥を再利用して土壌メーカーに販売。メーカーが土と混ぜて業者に販売する仕組みだった。
 しかし、業者は安価な通常の土を使用する一方、伝票を偽造するなどしてスラグ使用を装い、市に虚偽報告していた。  ...

 

大阪市

問合せ先:建設局 下水道河川部 調整課(06-6615-7502)

平成30年2月2日 14時発表

 大阪市建設局では、平成29年12月26日に報道発表した「下水汚泥溶融スラグを使用した下水道管工事における不適正な施工について」において調査を実施していた15件の工事についての調査を踏まえ、不正により本市が被った損害について契約受注者である元請事業者に損害額の請求を行うとともに、不正に関与したことが判明した関係事業者について契約管財局により競争入札参加停止措置を行いました。

 当局といたしましては、引き続き調査に全力を尽くすとともに、その結果を踏まえて厳正に対処してまいります。

 市民の皆様及び関係各位に多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1 損害額の請求について

  1. 対象事業者  先行調査15件にかかる元請事業者14社
  2. 損害額     金48,588,120円
  3. 請求の根拠  工事請負契約書第42条第1項(別紙参照)
  4. 遅延利息    工事完了後に本市が工事代金を支払った日から起算して、商事法定利率による年6パーセントの遅延利息を加算

【別紙】大阪市工事請負契約書(抜粋)

2 競争入札参加停止措置について

 下水汚泥溶融スラグ混合改良土を使用した工事において不正に関与したことが判明したものについては、「大阪市競争入札参加停止措置要綱」に基づき、契約管財局が元請事業者及び下請事業者に対して3月の競争入札参加停止措置を行いました。

3 路面安全性の確認について

 平成24年度より下水汚泥溶融スラグ混合改良土を使用した工事全269件について、施工状況の工事写真および現場密度試験結果の書類の有無により路面安全性の確認作業を実施しました。

 前回の報道発表時点で書類が未確認の9件の工事について、引き続き調査を実施した結果、2件について書類を確認できませんでした。この2件については、速やかに現場において埋戻土を採取し、当該採取土の強度を試験室内で測定し(修正CBR試験(注)により実施)安全性を確認する予定です。

(注)修正CBR試験

 路盤材料の強さを示すために行われる試験。標準寸法のピストンを土の中に貫入させるのに必要な荷重を測定して、土の強さの大小を判定するもの。

4 その他

  • 職員への調査状況

 職員の関与に関する調査として、過去に業務に従事した職員へのヒアリングを含む建設局の全職員への調査を実施しました。現時点では、職員の直接的な不正への関与については確認されていませんが、事業者に対する今後の調査結果により、必要に応じてさらに追加の調査を実施いたします。

【参考】先行15件の調査経過について

 平成27年度、28年度に下水道管渠の開削工事の埋戻材として下水汚泥溶融スラグ混合改良土の施工実績のある工事のうち、そのスラグ使用数量の乖離が1,000トン以上かつ、調査の効率性を勘案して工事15件を抽出し、調査を実施しました。

 そのうち、元請事業者に対する書面調査で、調査対象全15件において、埋戻材として本市指定の下水汚泥溶融スラグ混合改良土とは異なる材料である改良土を使用したとの回答を得ました。

 前回の報道発表以降、回答内容の精査・確認や法律相談を通じ請求方法等について引き続き調査・検討した結果、契約上指定材料を使う義務を履行しないことにより、目的物に生じている瑕疵相当の損害額として、下水汚泥溶融スラグ混合改良土を使用した場合の工事請負代金相当額と、改良土を使用した場合の工事請負代金相当額の差額を請求するとの結論に至りました。

 
 

 

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