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仙台市 全国第1号!製品プラスチック一括回収・リサイクルに係る大臣認定を取得しました

2022年10月03日 18時19分17秒 | 容リ法 プラ新法

仙台市のHPでも「プラスチック一括回収」の大臣認定の取得が更新されていた~

J&T環境との連携で、容器包装プラと製品プラの一括回収、、再商品化計画が認定されて、これまでの容リプラの選別・圧縮・梱包の合理化(自治体と事業者の二重選別の解消)でどれだけのコスト削減が見込めるかな、、、

仙台市もJ&T環境も、それぞれ収集の対象は「製品プラスチック・プラスチック製容器包装(プラスチック素材100%のものに限る)」と明記しているが、、、プラスチックといえども複合素材も多いので、いろんなプラスチックもどきも入ってくるだろうな~

指定法人に委託でも、再商品化計画認定事業であれ、
容器包装プラスチックに関しては、容リ法に基づく「特定事業者」が再商品化の義務を負うので、、義務から逃れているプラスチックもどきが入ってきては困るのは当然のこと。市町村負担の製品プラスチックの再商品化費用はどの程度になるのかな?仙台市のいうように、リサイクルの「見える化」を図るため再商品化の事業者選びも重要になってくる、、、

 

仙台市 更新日:2022年9月30日

全国第1号!製品プラスチック一括回収・リサイクルに係る大臣認定を取得しました

 今年4月に施行されたプラスチック資源循環促進法では、プラスチック資源の分別収集を促進するため、従来の容器包装に加え、ハンガー等の製品プラスチックについても一括で回収し、リサイクルすることが可能となりました。これを受け、仙台市では、令和5年4月より、他の政令指定都市に先駆け、これまで家庭ごみとして焼却処理していた製品プラスチックの一括回収・リサイクルを実施することとしています。

 また、同法では、市町村が製品プラスチックを含むプラスチックごみの再商品化計画を策定し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けることで、自らリサイクルを行うことができる仕組みが新たに設けられました。この認定を受けると、プラスチックごみのリサイクルに主体的に取り組むことが可能となることから、本市では、8月10日に国に対し、プラスチックごみの再商品化計画を申請していました。

 本日、この再商品化計画について、全国で第1号となる環境大臣・経済産業大臣の認定を取得しました。今後も、プラスチックごみの一層のリサイクルを進めてまいります。

1 再商品化計画について

(1)認定日

 令和4年9月30日(計画期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日)

(2)概要

 民間リサイクル業者「J&T環境株式会社」と連携して本市自らリサイクルを行う再商品化計画を策定。回収したプラスチックごみは、同者の市内施設において、選別からリサイクルまでの工程を一体的に行い、プラスチック製品の原料となるペレットやフラフ等にリサイクルを行う。また、同施設では、これらの原料を利用して、物流パレットを製造する。

2 プラスチック資源の一括回収について

(1)開始日

 令和5年4月1日

(2)収集の対象

 製品プラスチック・プラスチック製容器包装
 (プラスチック素材100%のものに限る)

(3)収集日

 現行のプラスチック製容器包装の日(週1回)

(4)排出方法

 製品プラスチック・プラスチック製容器包装をまとめて指定袋に入れて排出

 

プラスチック資源の一括回収の仕組みと排出方法を示した図

 

【参考】プラスチック資源のリサイクル方法について

(1)容器包装リサイクル協会に委託する方法

 収集したプラスチック資源は、市町村が選別・圧縮梱包した後、容器包装リサイクル協会へ引き渡してリサイクルされます。現在のプラスチック製容器包装のリサイクルと同様に、協会が入札によってリサイクル業者を決定するため、市町村は、リサイクルに直接関与することができません。

 プラスチック製容器包装のリサイクル費用は、これまでどおり製造事業者等の負担となりますが、製品プラスチックの費用は、市町村が負担します。

容器包装リサイクル協会へ委託した場合の実施者と費用負担を示した図 

(2)再商品化計画を策定し、市町村自らがリサイクルする方法

 リサイクル業者との連携により再商品化計画(計画期間3年以内)を策定し、環境大臣および経済産業大臣の認定を受けて、市町村自らがリサイクルを行います。

 費用負担は(1)と同じですが、選別からリサイクルまでの工程を一体・合理化することにより、コスト低減を図ることができます。また、リサイクルの方法を本市が決定できることから、リサイクルの「見える化」を図るため、身近な製品へのリサイクル等について検討することも可能となります。

再商品化計画を策定した場合の実施者と費用負担を示した図
 ※本市はJ&T環境株式会社へ委託

 

 


市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化

これまでプラスチック製容器包装は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、市区町村による分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。
このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、燃えるごみ等として処理されていたプラスチック使用製品廃棄物について、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本法律では、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。

具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。
本法律により市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することを選択することができます。
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法
(2)市区町村が再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、当該計画に基づいて再商品化を行う方法

 

 

 

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