10月にオープンしたコワーキングスペースだが・・・
オープン以来、オーナーと市場の組合との間で揉めていて・・・
穏やかでは無いなぁ と静観していたが・・・
組合側がオーナーを訴えるに到ったらしい・・・と他人事のつもりだったが・・・
うちのNPOも被告にされていて・・・
話を聞く限りでは、訴状はまだ見ていないが、コワーキングは転貸に当たるので出て行って欲しいとの趣旨だと思う・・・
訴える前には理事会で聴聞とかがあったらしいが・・・理解してもらえず
で・・・よく調べて欲しいよなぁ
別にうちのNPOには聴聞も無しだからなぁ
で・・・コワーキングは転貸に当たるのかと言われれば・・・
→民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)は、以下のように定めています。
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第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を 転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、 賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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→店舗の家主の承諾を得なければ、契約の内容によっては『転貸』に該当してしまいます。
→店舗の家主の承諾を得ることができない場合、転貸とならないようにするには、以下の要件が必要です。
・営業の所有者(委託者)の名義において営業活動を行うこと
・営業の所有者(委託者)に経営指揮権があり、営業場所の位置の指定・変更もできること
・権利金等の授受がないこと
で・・・うちの場合は後者に当たる・・・
だいたい・・・うちのNPOは店舗の運営をオーナーから委託されているのであって、賃借もしていなければ、無償貸与でも無いのよね・・・
ただサテライトとしているのは、オタモイまで打ち合わせに来ていただくのが恐縮なので、コワーキングでの打ち合わせをしているだけなんだけど・・・
よく調べれば、うちのNPOを被告にするのはおかしいと思うのが普通だと思うんだけど・・・
感情的になっているのかねぇ