第十四条7は次の通り。
(ポイントを赤字化します。)
教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
この箇所について、或る教育委員会の定例会議を傍聴し、丁寧に議決していないと思ったことがあります。
そこで、先日、次のように情報公開請求しました。
この情報公開請求の決定通知書は次の通りでした。「公開」とのこと(黒塗りでなく、全て公開へ)。
公開された文書はこちら。
(気になる箇所を赤字で記入しました。)
まずはさらりと7枚。
情報公開された会議録は、どうやら、次のリンク先から見ることができる会議録と同じようです。
ここで、ポイントを再掲します。3枚目。
赤字記入した箇所:出席者の三分の二以上の多数で議決したことが明確に分かりません。
最近では、承認がはっきりしないやり方を見たこともありました。
ところで、他の教育委員会では地方教育行政法の規定を大切にした運営が行われているようです。
例えば、各務原市教育委員会。
(教育委員会会議|各務原市公式ウェブサイトで確認することができると思います。)
出席者の三分の二以上の多数(ここでは全員)で議決したことが明確に分かります。
また、別の教育委員会では「挙手」で意思を確認するという方法もありました(岐阜県教育委員会)。
(令和3年度 教育委員会会議 - 岐阜県公式ホームページで確認することができると思います。)
そこで、このたび、次のように審査請求しました。
(引用数字を誤記したこと、お詫びします)
↓
(修正版)
参考箇所は3枚目のこちら(色枠部分)。
上記の件(非公開審議実施についての議決)は、些細な事柄と思われるかもしれません。
しかし、他の教育委員会できちんと実施されている議決ですので、当該教育委員会でもしっかり実施していただきたく、また、情報公開請求のご対応は面倒な作業かもしれませんが、適切な文書交付をお願いしたく思います。
いま、当該教育委員会はコンプライアンス違反(個人情報の守秘義務違反)が疑われています。
そして、先日、コンプライアンス適正化を求める陳情が行われ、教育長はその陳情を確認したはずです(大垣市教育委員会の各種問題をきちんと提起したい場合、教育長に対して「陳情」すれば良いことが分かりました! - Wozéqui - soleil ブログ)。
これらのことから、今回取り上げた、教育委員会の非公開審議実施についての議決は、コンプライアンス(倫理法令遵守)の観点から、必要な場所は地方教育行政法に合うように議決を行い、また、記録を残すようにしていただき、問い合わせがあったときは適切な対応ができるようになっていただきたく思います。
今回のブログは以上です。このブログにお付き合い下さり、ありがとうございました。