オメガねこ

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「法の下の平等」 と 「基本的人権の享有」

2024年03月18日 | 法律
 憲法第十一条 
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法第十四条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


 「享有」は「生まれながらにして持っている事」なので、「憲法」で保障されたり与えられたりするモノではないのですが、「この憲法が国民に保障する基本的人権」と書かれているように、「自由移民党」が暴走しないように「基本的人権の保障は日本国民に限定している」事を知らしめる為だと思いますww

 その証拠に、憲法前文には、

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


と書かれていて、「国民の信託を無視する法令(憲法も含む)を排除する」とされています。更に、これは「人類普遍の原理」とまで、国際法に違反するかもしれない程に、念が押されていますww

 「法の下の(に)平等」とは、国民一人ひとりが国家との法的権利・義務の関係で等しく扱われるとする観念なので、既婚者と独身者、民間人と公務員、政治家と起業家、政治屋とラーメン屋、等々、その「法的権利・義務」の関係で「個人である限り差別されない」と云うことです。

 当然ながら、「政治団体」「宗教団体」「労働組合」「事業組合」から「同窓会」「町内会」「家族」などに至るまで、その規模や目的が違っても同等の権利が与えられる訳ではありません。

 卑近な例では、政治団体の代表は「裏金脱税」しても重加算税は課せられませんが、個人事業主は確実に強制徴収されます。これは、「政治が裏金で動くのには真実相当性が有る」とされ、「個人事業主は1円でも納税するのが本分」であると司法・立法・行政が解釈しているからだと思われますww

 「婚姻」に関しては「国家として婚姻制度により子孫を増やすのが本分」であり、「確実に生産性(しょうさんせい)の無い組み合わせ」とは、その主旨の違いから法の扱いが違うのは当然です。但し憲法は当然として、日本の法律でも「同性婚」を禁止している訳ではないので、国民の自由意志です。単に「同性婚」には、法の趣旨からその「法的効果」が生じないだけです。

 子供のいない人に「子供手当」が支給されないのは当然であるように、生産性(しょうさんせい)の無い組み合わせにその「法的効果」が生じないのは当然です。但し、若しも、法律で「同性婚」を禁止した場合は、それは「憲法違反」となります。



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