オメガねこ

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「生産性」 と 「予算措置」

2019年05月08日 | 経済

 一年ほど前に杉田水脈氏は月刊誌「新潮45」で「LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がないのです。」と書きました。  『生産性』を「せいさんせい(物品を産出する能力)」と読むか「しょうさんせい(子を出産する能力)」と読むかによって当然意味は変わりますが、これを問題視されました。

 菅直人氏が民主党代表代行だった2007年1月、愛知県知事選の応援の演説で「実は愛知も、私の住む東京も『生産性』が1位2位を争うぐらい低いんですよね。何の生産性が低いか。それは、『子どもを産むという生産性が最も低い』んですよね。みなさん。」と言いました。 しかし、これはあまり問題視されませんでした。

 菅(かん)氏は言葉で「せいさんせい」と言い、杉田氏は漢字で「生産性」と書きました。

 憲法第13条 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第14条 

べて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第24条 

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 憲法が「経典」の様に正しければ、「両性の合意」と書いているように、婚姻は「一人の男性」と「一人の女性」との組み合わせ以外は有り得ません。 行政機関が、同性同士や複数の他人との関係を公的に婚姻と認める事は憲法違反になります。勿論、各人が自由にカップルに成ったり、複数の他人と関係を持つ事に、行政が口をはさむ事も憲法違反になります。 あくまでも行政機関は、一組の男女の同意による婚姻届を受け入れ、保障するだけです。

 また、「憲法で認められた婚姻」以外の組み合わせに対して、これを理由に特段の予算措置を講ずる事は憲法違反であり、逆差別に当たります。 勿論、憲法自体が人道的に見て間違いである事も考えられるので、憲法第96条には改正要件も書かれています。

 しかし「民間の生産性」と「国家の予算措置」の関係性は、憲法には規定が無いので、行政権の範囲内です。 一般に、生産性の高い部門には予算措置は不要で、生産性の低い部門にこそ予算措置が必要になります。例えば、医療・介護などは直接的には生産性が無いと言えますが、多くの国家予算が配分されています。

 憲法第13条に「公共の福祉に反しない限り」と書いてあるように、公共福祉を永続的に維持する為には「子供の存在」が必須であり、子供が増えやすい政策に予算を投入する事は行政の義務と言えます。 個人(カップル)に対しては「生産性(しょうさんせい)」を高める、予算の傾斜配分が必要になります。

 また、万が一を考えた設備や政策は最も「生産性が低い部門」ですが、自衛隊や緊急時に使用するバイパス道路・避難施設・予備電源設備などは「国家の予算措置」の最大限の配慮を必要とします。

 



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