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「扶養控除」 と 「勤労の権利・義務」

2024年03月08日 | 法律
 憲法には、

第十二条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第二十五条 
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第二十七条 
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

と書いてます。

 つまり、「最低限度の生活(より良い生活では無い)を営む」のは国民の権利で、これを「不断の努力によつて保持しなくてはならない」ことから、岸田政権の窮乏政策を裏打ちしていて、「裏金(脱税)」を利用しなければ「より良い生活は 出来ないようですww

 それはさておき、義務と権利である「勤労」の結果としての収入が無くても、「最低限の生活を営む権利」はあります。なので、生活を営む時に金銭が必須アイテムの場合は、「生活保護費」との言い方やその制度は間違いであり、公共の福祉のための「勤労の権利と義務」に対する対価の給付と言うべきです。

 憲法の条文が正しいとすると、「ベーシックインカム(BI)制度」しか考えられません。「BI」は、総ての国民個人(0歳以上)に、「最低限の生活資金」に相当する「勤労の対価」を支給する制度です。但し、「勤労」とは言っても「賃労働」とは限らず、(無償)ボランティアでも自宅・近所の清掃でも良いし、日本の将来の危機対応の為に「特攻予備軍」として生き抜くことも「勤労」と言えなくもありません。

 また憲法には、

第二十四条 
①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

とも書かれています。当然ですが、両性とは「男・女」で、「夫は男」「婦は女」ですww

 夫婦に収入の差がある場合でも、「扶養の対象とされるのは「同等の権利」の侵害と言え、家族収入を合算し按分しなくてはなりません。例えば「専業主婦(夫)」の場合は、扶養されるのではなく勤労(家事労働など)の対価として按分されることになります。また政府は、世帯ごとに収入を合算し、員数で按分して課税額を算出し徴税することで、②の「両性の本質的平等」を保証しなくてはなりません。

扶養;老幼・心身の疾病・失業などの理由で経済的自立が出来ていない者を養うこと。「専業主婦」は、これらの事由には該当しないし、経済的に自立しているので「扶養」の対象外。

 現在の「扶養控除制度」は、扶養されている人が「公共の福祉のための勤労の義務(権利)」を果たしていないことを前提としています。つまり、政府は「賃労働に就いていない国民は義務を果たしていない」と判断していると言えます。

 これらは現行法(違憲)で決められているので、文句を言ってもショーガナイのですが、これに対抗するには、家族だけで政治団体(後援会)を設立して「裏金方式」を利用するのも良いのですがww 2005年に成立した「有限責任事業組合(LLP)」制度も利用可能です。

 家族で「有限責任子育て事業組合」を設立しますが、従来の家庭と違うところは無く、「夫婦の生活と子育て」を「事業」にするだけです。

 例えば、妻は代表として事務所(自宅)の雑用を担い、夫を外部に派遣し今まで通りにサラリーマンとして働かせ、「子育て事業」を展開します。夫が稼いだ給与は事業の経費に支出することで、自民党議員公認の「裏金制度?」を利用しなくても大半は「必要経費」として税務処理できるので、天引きされた源泉所得税は還付されます?

 あくまでも、節税は「自己責任」でお願いしますww




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