憲法13条を根拠に「同性婚を認めないのは憲法に違反する」とヌかす裁判官がいるようです。
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
更に、「憲法14条1項(法の下の平等)」と「憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)」にも違反し、「同性のカップルに異性どうしと同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない」と言ったそうです。
つまり、「(男女)夫婦による出産を前提(目的)とする婚姻制度」は憲法違反と云う事になります。ならば、憲法には家族の規定が無いので、同姓・同性の「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」、また異性を含めた「人獣婚」も認めることになり、更に言うと「独身婚」「多重婚」も認めなければ「法の下の平等」に違反することになりますωω
ここで、「独身婚は有り得ない」と言う人は差別主義者になります。「両性具有」の人は一人で「両性の合意」を得ることが出来るので、
憲法第24条1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
から、「夫婦の人数」が明示されてないこともあり、現在でも合憲です。
また、「多重人格者」も、それぞれの人格の時に合意すれば、憲法上は(一人でも)婚姻可能となりますωω
何よりも、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するので、既に「成立済みの婚姻」に対して婚姻届けの提出を義務付けるのは憲法に違反します。
なので「婚姻者に対する優遇措置」などは、婚姻者が婚姻している旨を当該部署に通知するだけで有効にならなければなりません。
以上、「同性婚の憲法的解釈」を「屁理屈」で捏ねればどうにでもなると云う話でしたωω
しかし、憲法は「人格の否定」を禁じているだけであり、行政手続きを「個別の人格」に合わせることまでは指示していません。
これらは「多様性の包摂(⇒一様性)」と云う、間違った共産主義(=グローバル主義)思想からきた「国家社会の破壊工作」なので、安易に受け入れると「国」を失います。
憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
更に、「憲法14条1項(法の下の平等)」と「憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)」にも違反し、「同性のカップルに異性どうしと同じ婚姻制度を認めなければ、憲法違反の状態は解消されない」と言ったそうです。
つまり、「(男女)夫婦による出産を前提(目的)とする婚姻制度」は憲法違反と云う事になります。ならば、憲法には家族の規定が無いので、同姓・同性の「親子婚」「兄弟婚」「姉妹婚」、また異性を含めた「人獣婚」も認めることになり、更に言うと「独身婚」「多重婚」も認めなければ「法の下の平等」に違反することになりますωω
ここで、「独身婚は有り得ない」と言う人は差別主義者になります。「両性具有」の人は一人で「両性の合意」を得ることが出来るので、
憲法第24条1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
から、「夫婦の人数」が明示されてないこともあり、現在でも合憲です。
また、「多重人格者」も、それぞれの人格の時に合意すれば、憲法上は(一人でも)婚姻可能となりますωω
何よりも、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するので、既に「成立済みの婚姻」に対して婚姻届けの提出を義務付けるのは憲法に違反します。
なので「婚姻者に対する優遇措置」などは、婚姻者が婚姻している旨を当該部署に通知するだけで有効にならなければなりません。
以上、「同性婚の憲法的解釈」を「屁理屈」で捏ねればどうにでもなると云う話でしたωω
しかし、憲法は「人格の否定」を禁じているだけであり、行政手続きを「個別の人格」に合わせることまでは指示していません。
これらは「多様性の包摂(⇒一様性)」と云う、間違った共産主義(=グローバル主義)思想からきた「国家社会の破壊工作」なので、安易に受け入れると「国」を失います。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます