テレビとうさん

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「所有権」 と 「私有権」

2022年03月02日 | 法律
 憲法第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

 国籍法第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
① 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
② 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
③ 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 「日本国民」とは「日本国籍を持った民(たみ)」なので、皇族は「日本国民」ではありません。 「日本国籍」は「日本国民」ならば必ず持っていますが、外国人でも一時的に二重国籍として持つことは可能です。但し、法務大臣によって国籍喪失宣告が出されれば、「日本国籍」は無効になります。

 当然ながら天皇を含む皇室は「日本国籍」を持っているのですが、 ①②で明らかなように、天皇は民(たみ)ではないので、その子供も日本国民ではありません。 ③の場合でも、天皇の父母は知られていますし「日本国籍」を有しているので、その子供である天皇は確実に「日本国民」ではありません。

  天皇が何故「日本国籍」を持っているのかは、正史である「記紀」によって、天皇の直接の先祖(神々とされている)が「日本国土を創り上げた」と書かれていることから、当然と言えます。また、法務大臣を含めて誰も「天皇の国籍喪失宣告」を出せ無い事からも、「天皇とその子孫」は日本国籍を享有していると言えます。

 天皇や皇族は「日本国民」ではありませんが、と言うよりも憲法上は、象徴天皇の存在によって「日本国の人民」が「日本国民」である事を保証しているとも言えます。

 憲法第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 憲法の条文から、天皇が日本国や日本国民統合の象徴である事は「日本国民の総意」とされているので、「日本国民」が居なければ天皇の地位や存在も失われます。また、「日本国民」でありながら天皇を否定する事は、日本国や日本国民の統合性の否定となり、自分が「日本国民」であるとの前提が崩れ、矛盾を生じます。

 憲法上、「日本国民」ではない天皇には財産権は認められていませんが、日本国土」自体が天皇に由来している事から、日本国土の「本源的な地主」は天皇であると言えます。これは、根拠法が無いにも関わらず本源的に「天皇に日本国籍が有る」事と同じです。

 財産権の無い天皇は、相続税を支払う義務は無いので、日本国土の「天皇所有権」は永遠に継続します。「日本国民」は「天皇の土地」を墾田永年私財法により無償で借り受け「私財」として売買可能になりましたが、所有権が天皇に在る事には変わりません。

 外国人が日本の国土を買うと「財産権」は保証されますが、「私有権」を与える根拠は有りません。当然、日本国の象徴である天皇に在る「国土の所有権」が移る事もありません。

(異説あり)




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