オメガねこ

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「一票の格差」 と 「違憲判決」

2019年10月01日 | 法律

 国政選挙での「一票の格差」をめぐる裁判が年中行事のように行われています。最高裁判決では「違憲状態だが選挙結果は有効」とされています。

 憲法第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

 選挙制度は国権の最高機関である立法府が決めた事であり、また、立法府が承認した内閣の組閣は「行政権の範囲内」なので正当性を持ち、その下部機関である司法が何を言おうと関係は無いのですが、是非とも「選挙結果無効判決」を出して貰いたいものです。その時には、「一票の格差の、科学的で厳密な許容範囲」を最高裁が提示しなくてはならなくなり、これは司法が立法に介入する事になるので、今度は最高裁が憲法違反に問われます。それでも最高裁が最高裁に合憲判決を下せば「憲法違反状態でも司法権の範囲内」となり、合憲になります。

 今は「選挙結果無効判決」後の国会手続きが定まっていないので、どうなるかは判りませんが、前国会議員が司法介入による「憲法違反状態でも合憲の下」、新しい「選挙制度」を制定しなくてはなりません。これは事実上、違憲状態なのですが、昭和憲法自体が国際法にも明治憲法にも違反しながら、数十年に亘り有効な振りをして使い倒してきたことから見れば可愛いものです。

 これは司法自身が憲法に違反しなければ、選挙制度に対する「違憲判決」を出せない事を意味します。現在の「違憲状態だが有効」判決によって、違憲状態の内閣に正当性を与えていて、「違憲状態だが選挙結果は有効」の結果として成立した国会の立法に従わなくてなりません。「立憲主義」とか「三権分立」はフェイクと言えますが、元々「昭和憲法」自体が違憲状態なので問題は有りません。

 これは、明治憲法 第一条の「大日本帝国は、万世一系の天皇が統治する。」を削除した事が原因です。

 この第一条があれば、最高裁が「選挙結果の無効判決」を下した場合、天皇が「無効判決が下る前の国会議員」か、緊急事態として「無効に選挙された新しい議員」に対し、新しい選挙制度を制定する事を勅令出来ます。

 天皇は直接「法律の制定」を勅命する事は出来ないのですが、「統治権」によって、最高裁の判決に同意する事は可能なので、憲法違反になる事は有りません。



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