【ネタ切れに付き、過去記事の「編集・加筆」です。】
TOC条約に加盟する為には、集団的な国際犯罪に間接的に関与する事も、犯罪になることを法律に明記する義務が有るようです。日本では、「共謀罪」が成立すると自分たちが逮捕されると考える外国勢力のシンパであるサヨクの強力な反対があり、安倍政権はこれを諦めて「テロ等準備罪」を成立させ188番目の締約国になりました。
TOC(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)
第一条 目的
この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある。
第二条 用語
・組織的な犯罪集団;三人以上の者から成る組織された集団であって、物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの。
・重大な犯罪 ;長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為。
・組織された集団 ;犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。
第三条 適用範囲
国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
第六条 犯罪収益の洗浄の犯罪化
第八条 腐敗行為の犯罪化
自国や外国の公務員に関する犯罪の防止
第十二条 犯罪収益の没収・押収
第十五条 自国領域内での国際犯罪に於ける裁判権
第十六条 犯罪人引渡し条件
第二十三条 司法妨害の犯罪化
TOC条約に加盟する為には、集団的な国際犯罪に間接的に関与する事も、犯罪になることを法律に明記する義務が有るようです。日本では、「共謀罪」が成立すると自分たちが逮捕されると考える外国勢力のシンパであるサヨクの強力な反対があり、安倍政権はこれを諦めて「テロ等準備罪」を成立させ188番目の締約国になりました。
TOC(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)
第一条 目的
この条約の目的は、一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することにある。
第二条 用語
・組織的な犯罪集団;三人以上の者から成る組織された集団であって、物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するもの。
・重大な犯罪 ;長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為。
・組織された集団 ;犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。
第三条 適用範囲
国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
第六条 犯罪収益の洗浄の犯罪化
第八条 腐敗行為の犯罪化
自国や外国の公務員に関する犯罪の防止
第十二条 犯罪収益の没収・押収
第十五条 自国領域内での国際犯罪に於ける裁判権
第十六条 犯罪人引渡し条件
第二十三条 司法妨害の犯罪化
TOC条約は、重大な組織犯罪の防止に主眼が置かれています。つまり、重大な犯罪計画を実行する前の、計画段階や準備行為を犯罪要件としなければ、重大な犯罪は防止できないと云う事です。「第五条の犯罪の相談」は、「共謀罪」の無い日本では犯罪とはなりません。しかし、「テロ等準備罪」では計画(の実行)が開始された時点で「犯罪」となるので、ぎりぎりセーフのようです。
日本の「テロ等準備罪」は「テロ等計画罪」では無いので、「計画段階」では対象とならず、計画後の「準備行為」を犯罪要件としました。また、TOC条約締結に必要な国内法で、テロを含むかどうかは各国の判断に任せられています。日本国としては当然、テロを重大犯罪と判断しているので「テロ等準備罪」としています。
外国では、「計画段階」でテロリスト集団を逮捕したケースも有りますが、日本では計画段階で逮捕する法律(共謀罪)が無いので、この犯人の一人が日本に入国している場合でも、外国からの引き渡し請求に応える事は出来ません。
但し、重大な犯罪計画に「テロリストが日本に入国する」事が含まれていれば、或いは外国政府が「テロリストが日本に入国する計画が有った。」と言えば、「準備行為」を理由に引き渡す事が出来ます。これが「テロ等準備罪」の必要な理由の一つです。勿論、実行犯であれば「テロ等準備罪」に関係なく逮捕・引き渡しは出来ます。
日本では、「テロ等準備罪」以外にも「逮捕・監禁罪(刑法220条)」があり、 不法に人を逮捕・監禁した場合は3月以上7年以下の懲役で、組織的な場合は組織的犯罪処罰法3条1項8号により3月以上10年以下の懲役です。
「台湾人を中共支配地域以外で逮捕・監禁・連行」をする事は、少なくとも誘拐に当たり、これが「中共」の指令で行われた場合は「中共」は国際犯罪組織になります。TOC加盟国が「中共」を組織犯罪指定団体に指定した場合、「戦勝国連合(通称、国連)」はその関連団体になり、国連職員は捜査対象になります。
また、「この国連」に資金提供(負担金)をする国は、第一条の「国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦う」とする目的に反すると判断され、TOCの規約違反になります。
ここで問題になるのは、「犯罪人は誰か?」と云う事です。共産主義国や独裁国家ならその最高指導者を逮捕すれば済みますが、民主主義国ではその長は、名目上「国民」が選出した事にされています。国民に主権が有るので、国民が犯罪者として引き渡される事になります。
戦前の話ですが、日本国民に被害が及ぶ前に、松岡洋右が「国連脱退」を宣言した事は、現在の「中共の行動」を当時の「英米の行動」に当て嵌めると良く理解できます。当時はTOC条約も無いなかで、世界で最初に「民族自決・自主独立」「人種差別撤廃・奴隷制度廃止」を主張した大日本帝国の気概を感じます。
「戦勝国連合(通称、国連)」は、戦勝国以外が常任理事国を務めている事からも、既に形骸化していて、解体するか或いは脱退が望ましいと思います。少なくとも早期の組織改革は必須と言えます。
これで世界の警察もC国の国家犯罪の片棒担ぎと組織の腐敗決定では。
日本はなぜ立候補しないのか、腹立ちます。
ICPOの人事は、恐らくDSの謀略で、中共やUAEの資金を利用して「(今のところは)犯罪者のデータベース化」をはかり、そのうち全人類が登録される事になると思います。「ヴァクシンショット計画」もその一環で、「お注射」を拒否した人は見つけ出され粛清されます。
WHOも元々はDSの組織からの発展形だそうで、信用はおけません。