台湾企業のシャープが「社内公用語」を英語にするそうです。つまり、シャープに用事のある企業や個人がシャープの社内に入る時は、英語を聞き取れない人は自動翻訳機を携帯しなければ話が通じなくなる可能性が有ると云う事です。
「社内標準語」が英語ならば会社の勝手なのでドーでも良いのですが、「公用語」となると「公」なので、英語が通じない人はシャープと取引し難くなり、少なくとも従業員では居られなくなります。
若しかすると、「公」の漢字の意味が解らないで使っているかも知れないので、断定はしませんがww
日本には移民(1年以上日本に居住する外国籍の人)が多くいて、その家族が「日本の公用語」である日本語が分からなくても受け入れる制度が有るそうです。しかも申請があれば「生活保護」も受ける事が出来るようです。
日本国憲法 前文
・・・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・
「社内標準語」が英語ならば会社の勝手なのでドーでも良いのですが、「公用語」となると「公」なので、英語が通じない人はシャープと取引し難くなり、少なくとも従業員では居られなくなります。
若しかすると、「公」の漢字の意味が解らないで使っているかも知れないので、断定はしませんがww
日本には移民(1年以上日本に居住する外国籍の人)が多くいて、その家族が「日本の公用語」である日本語が分からなくても受け入れる制度が有るそうです。しかも申請があれば「生活保護」も受ける事が出来るようです。
日本国憲法 前文
・・・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・
「外国人に対する生活保護」は、憲法・法令・詔勅ではなく、各都道府県知事あての「厚生省社会局長通知(昭和二九年五月八日 社発第三八二号)」による措置なので、憲法には違反していませんが、「憲法の趣旨」には明らかに反しています。
憲法前文には「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除」と書いてあり、「・・など」とはなっていない事から「通知」は排除の対象には含まれていませんが、「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならない」と局長も認めていて、逆に「憲法の趣旨で法制化した生活保護法」を排除しています。
「日本語が公用語」の日本国では、日本語が分からない外国人も受け入れ、日本語を学ぶ義務も課していません。それどころか、役所など公共の場での「複数外国語表記」が目立ちます。道路標識の外国語表記は、侵略軍の役に立つので侵略を目論む国にとっては良いのかも知れませんが、「侵略の誘導(外患誘致)」も含めて、日本語表記が小さくなり、人類普遍の原理である「その福利は国民がこれを享受する」に反します。
但し、「日本国憲法(正しくは基本法)」を最初に書いた人が、日本語を分からないで書いたのかも知れないので、断定はしませんがww
日本語と英語の二ヶ国語表記ならば、米国の保護国である日本としては当然の措置かも知れません。但し、日本が米国の51番目の州になる希望は捨てた方が良いと思います。それは、日本の人口が多すぎて「日本州からの大統領」が選出される可能性が高い為、既存州が反対すると思われるからです。
また、「51番目の州」になったり「他国の領土」になった場合は、「日本国憲法」は破棄されます。つまり、日本が日本国でなくても良いと思う人は、左右を問わず「憲法破棄」は現憲法下でも有効だと信じている事になります。
ならば、今からでも「日本国憲法の破棄」を主張した方が、話は早いと思います。但し、憲法を破棄する前に、何処の国と合併するか、或いは日本国のまま「基本法」を制定するか、または「十七条憲法」が「本来の日本国憲法」である事を認める等の下準備が必要になります。
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