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「憲法」 と 「婚姻制度」

2021年03月17日 | 法律
 札幌地裁で「同性婚の申請不受理は違憲」とする馬鹿げた判決が下されました。

 札幌地裁の武部知子裁判長(恐らく女性)は3月17日に、「同性同士の法律婚を認めないのは”婚姻の自由”などを保障した憲法に反する」とする、北海道内のカップル3組6人が慰謝料各100万円の支払いを国に求めた訴訟の判決で、違憲性を認めましたが「同性による共同生活が婚姻と同等であるとする社会通念は形成されていない」として請求を棄却しました。

 国側の主張では、憲法第二十四条が婚姻の当事者とする「両性」や「夫婦」は男女を表し、「憲法は同性婚を想定していない」「男女間にのみ認める婚姻制度は、子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるため」としていました。

 憲法第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 憲法での「両性」が「男性と女性の組み合わせ」以外には有り得ない事は、第二十四条に「両性の本質的平等に立脚」と書かれている事から明らかです。例えば、この「両性」が同姓の組み合わせでも許されるのなら、明示的に「両性の本質的平等」と書く意味が有りません。「本質的平等」とは、男女の違いを認めた上での「平等」を意味するので、異性間の婚姻を示している事は明らかです。

 ここ迄は常識的な判決に対する反論ですが、ここからは「非常識」にも聞こえる反論です。聞きたくないと思う人は、耳を塞いで見てください。

 「婚姻の自由は全ての組み合わせで認められる」との命題が与えられた場合、

① 多夫多婦制が可能。
② 親子婚・兄弟婚・姉妹婚などの親族婚が可能。
③ 未成人同士の婚姻が可能。
④ 異なる生物間の婚姻も可能。
⑤ ・・・・

 等が考えられ、これらを「憲法違反」として除外するには合理的な説明が必要になります。

 この裁判官の脳内構造がどうなっているのかは判りませんが、少なくとも生物には雌雄が有る事だけは理解していると仮定します。そこで、「両性」は「男一人と女一人の組み合わせ」を意味していないとしているので、考えるに「憲法で言う両性とは、雌雄の存在を示しているだけであり、その組み合わせや多少は制限していない」と理解できます。

 勿論、憲法では「日本語を理解できる事」を条件としていないので、日本語が理解できない外人でも犬でも猿でも、「両性の合意」が有ると主張すれば①~④の婚姻は(憲法上では)可能になります。

 国籍法第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

 日本で生まれた「犬の子」は、父母がともに知れない時は「日本国民」になります。

 それは兎も角、当然「同性婚」では「両性(この場合は同性)自身による子供の産生」は不可能で、これを承認すると云うことは、子供を産生する意思のない「親族婚」も承認する事になります。勿論、高確率で「障がい者」が生まれる事を良しとし、これを社会通念上で認めるのなら「兄弟姉妹親子」の婚姻も認めなければ、「障がい者に対する差別」にあたり、憲法違反となります。

 逆に、子孫を増やす事が「婚姻の目的」なら、多夫多妻制が合理的と言えます。

 「男一人、女一人の組み合わせ」以外でも「両性」と言い募るには、これらの「難題」を解決しなければなりません。




3 コメント

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Unknown (yusuke1012)
2021-03-17 18:44:52
テレビ倒さん、こんばんは(^^)/
いつも為になる話、有難う御座います。
しかし、えらい裁判結果ですな~。今後、高裁に上告とかに
なっていくんでしょうか?

本当に、いろいろと先が思いやられる世の中で…
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Unknown (yk-soft-85)
2021-03-17 21:15:15
ゆぅすけさん、こんばんわ。

憲法判断を争うのなら上訴は必定ですが、いつもの様に「違憲性は有るが適法」なので、有耶無耶になって一歩ずつ後退していくのかも知れません。
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U (U)
2023-07-13 12:04:46
同性婚訴訟 札幌地裁判決の分析
https://kenpokaisei.jimdofree.com/規範力の復元/同性婚訴訟-札幌地裁判決の分析/
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