オメガねこ

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「統計データ」 と 「個人情報」

2020年07月01日 | 雑感
 個人の職業・病歴・住所などは「個人情報」なので、これを知っている人が「法律に依らないで」本人の同意なしに公表する事は違法であり、その前に、民主主義国ではあってはならない事です。

 「容疑者」の年齢・性別・職業などは、日々のニュースなどで公表されていますが、逃亡中ならその危険性から公表するのもやむを得ないとは思いますが、確保された「容疑者」は既に危険性が無いにも拘らず「個人情報」が公表されています。これらは、何れにしても「法的根拠」が無いにも拘らず、「報道の自由」を盾にして容認されているようです。

 個人の犯罪は個人と被害者の問題なので、他人にとっては如何でも良く、特に「確保された容疑者」の情報は知らされても意味は有りません。「容疑者」と「担当行政官」の問題なので、法律上は親族を含めて何の関係もありません。

 憲法第一三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 容疑者の「個人情報」を、検察のリークを含めて、報道機関やSNSで公表する事は憲法に違反する事に成ります。この「人権侵害」に対して保護する法律が無い事は「唯一の立法の府である国会」の怠慢と言えますが、国民主権の定義からすると「容疑者」を含めた「国民自身が容認」している事に成り、国民主権の下では憲法は有って無きが如くです。

 外国人の「個人データ」は憲法では保護の対象にはしていませんが、
「内外人平等主義」と「相互主義」によって保護されています。

 それは兎も角、様々なデータから「個人が特定されるデータ」を取り除いた「統計データ」は非常に有用で、外国人も含めた「統計データ」の公表は憲法には違反しません。憲法では「団体の尊重」は規定されていないからです。

 何れにしても「統計データ」は、その取得が違法でない限り公表するのが「国際標準」で、一部の国を除いてほゞ公表されています。但し、日本も公表していますが、特別な技術が無い限り知ることが出来ないように「工夫された統計データ」も存在し、報道機関は知っていながら「報道しない自由」を行使して隠匿しています。

 感染症に関する医療データは「統計データ」として、日々の変化が安全保障上の重要な要素になるので、医療関係者が独占する事は危険です。スペイン風邪が流行った時には、感染状況が軍の上層部で隠匿され、一般国民は疎か「軍規の乱れを恐れて」兵隊にすら公表されませんでした。そのせいで3年間に数千万人が死亡したとされています。

 厚労省が全データを把握しているかどうかは判りませんが、「国民の過度の不安」を懐かせないように公表しないのは、国民を信用していない事を意味します。中国ではそれを口実に2か月間の情報隠蔽が行われ、パンデミックを起こしました。実際には「ウイルスの出所を隠蔽する為」と考えられています。

 日本での例年のインフルエンザ感染者数が1000万人、死者1万人が珍しくも無かった時にも、市中の感染者を確認した事は有りませんでしたが、何故か今回のコロナ騒動では、理由も告げずにクラスター対策のPCR検査を行いました。感染場所にしても、二次感染の心配がない食中毒の場合でも店名を直ちに公表するのに、今回のコロナウイルスに限っては、二次感染がほゞ確実にも拘らず中々公表しません。

 また、入院患者の国籍等も正確には発表していません。人種や生活習慣の違いも感染や重症化リスクに影響するかも知れません。

 正確な「統計データ」が無ければ、国民が真実を知らないまま、次の感染拡大に対応する事に成ります。

 日本は、民主主義以前の「民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず」かも知れません。




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