自称「人道主義者」や「平和主義者」、また評論家の多くは「スパイ防止法は必要ない、既存の法律で十分対応が可能だ。」と言います。
一般に、スパイ行為の多くは現行法でも違法となる行為も伴うので、見つかると逮捕されます。しかし、時すでに遅しで、情報が外部に流出した後での逮捕になります。また、現行法では「スパイ行為そのもの」は違法では無い為、現場の警察に対して圧力がかかり、逮捕しにくくなる可能性もあります。
外国での「スパイ罪」は死刑も有り得る重大な犯罪ですが、日本の「既存の法律」では重くても数年の刑罰です。刑期を終えれば多額の報酬が待っているので、寧ろ「スパイ行為」を誘発しかねません。
「誰か」が企業の機密情報を見ただけでは犯罪要件を満たさない場合が多く、「スパイ行為」として外部に漏らし、企業が訴えて初めて逮捕が可能になります。また、警察の「民事不介入」の原則から、犯罪要件を満たさない事案や「怪しい人」を民間の関係部署に知らせる事は「脱法行為」とされる恐れがあり、裁判では検察側に不利になる可能性もあります。
「スパイ防止法」と書いてある様に、この法律は犯人を逮捕する為に有るのではなく「スパイ行為を防止する為の法律」です。この法律が有ると、事前に捜査や警戒をすることが出来、また「国民に危険性を知らせる広報活動」等の予算編成の根拠になります。また、現場の捜査・検挙に対する上層部や外部からの圧力も違法行為になる為、捜査妨害に対する抑止力として働きます。
スパイ活動に対しては現在の法律では、「破防法」や「テロ等準備罪」等の様に犯行を事前に止める事は出来ません。これらの「事前防止法」に反対した人たちの顔ぶれからも、「スパイ防止法」に反対する人たちの「お里」が想像できます。「スパイ防止法」の対象になるのは「内外人平等主義」の原則から外国人ばかりではなく(お里が知れた)日本人も含まれます。
情報漏洩を防ぐ為に「GSOMIA」等の条約を結ぶわけですが、スパイはリスクが少ない日本側から盗もうとします。政府間情報が盗まれた場合は、国際的に信用を落とします。恐らく、反日国家の次の謀略は、日本から外国に関する情報を盗み出し、日本の信用を落す事です。
直接犯が「盗み出し」に失敗しても「スパイ防止法」が無いので、実行犯から先へは取り調べが出来ません。実行犯にしても、「スパイ行為未遂」の場合は、不法侵入などの軽微な処罰で済み、成功した場合には莫大な利益を得ることが出来ます。
日本は「罪刑法定主義」なので、「スパイ防止法」が無ければ犯罪を誘発する事になり、「国際的信用」を失う事になります。
憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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