オメガねこ

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「政府」 と 「日銀」

2022年06月18日 | 法律
 「日本銀行」は、日本銀行法に基づく認可法人(日本政府出資割合55%;出資者総会は無く、全ての財産は国に帰属する)なので、確実に「国民の支配下にある政府」の支配下にある「法人」です。これを「日銀は政府の子会社」と言えるかどうかを検証します。

・会社法 第2条第3号(子会社について)
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

・会社法 第2条第4号(親会社について)
株式会社を子会社とする会社(親会社)その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

・会社法施行規則第3条第1項(上記の法務省令について)
法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

 会社法施行規則第2条第3項(会社等について)
一、法人等;法人その他の団体をいう。
二、会社等;会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。

・会社法施行規則第3条第3項(経営を支配している場合について)
①~⑤の内、何れかの要件を満たす場合(要約)。

① ほかの会社などの議決権の総数の50%以上を有している場合。
② ほかの会社などの取締役会などの構成員総数に対して自己の役員、執行役員、使用人またはこれらの者であったものの数の占める割合が50%超である場合。
③ 自己がほかの会社などの重要な財務および事業の方針の決定を支配する契約などが存在する場合。
④ ほかの会社などの資金調達額の総額に対して自己が行う融資の額の割合が50%超である場合。
⑤ そのほか、自己がほかの会社などの財務および事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合。


 「~等」は、その名称などに拠るモノではなく、外見上或いは実質的に同等な場合を言います。日本政府は「事業」を行っているので「その他の事業体」です。民主党政権時代に「悪夢の事業仕分け」をした事からも明らかです。

 法律は、その対象に「人(法人を含む)」を当事者としているので、国が「法人」でなければ国が裁判を起こす事や、国に対して損害賠償を請求する事も出来ません。当然、ヒト以外或いは人に属さない動植物や鉱物(死人も含む)は法律を守る義務や法律で守られる権利は無く、政府が無能だとしてもそれ以外のモノである事は確かです。

 日本国憲法が有効な法律であるとしたら、政府(国会・内閣・司法)は憲法で規定されている事から「法人等(法令上の組織:国)」と言えます。

∴ 会社に準ずる法人である「日銀」は、法人等でありその他の事業体でもある「政府」の、「子会社等」と言えます。




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