オメガねこ

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「人間の生存権」 と 「日本国民の人権」

2019年07月05日 | GHQ

 憲法前文   

・・・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。・・・

 憲法前文では、世界の国民には「生存権」が有る事を認めています。但し、この国が北朝鮮のように「日本国が『国』として認めていない地域の民」も含まれるかどうかは不明です。

 憲法第11条  

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法第97条  

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 ここで問題になるのが、自然権である筈の「基本的人権」です。「この憲法が基本的人権を国民に与える。」と、昭和憲法が自然権を超越する事を宣言しています。  

更に、97条では「憲法が保障する。」筈の基本的人権が「日本国民に対し信託されたモノ」になっています。

「『モノA』を『ヒトB』に信託する。」とは「Aの管理・処分権をBに与える」事を意味し、BがAを処分した場合は、その果実は元の「Aの権者」に還す義務が発生します。ここでは、憲法に所有権がある「基本的人権A」は、「Bである日本国民」に信託されているので、日本国民が「基本的人権」を処分した場合は憲法に「その果実」を還す義務が生じます。

 憲法には「国民主権」が謳われていますが、その憲法自体の権者は「この憲法の著作者」であるGHQと言えます。当時の日本政府はこれを認めただけであり、主権者である国民の意思は直接には示されていません。今のところ、憲法は国民を超越していて、日本人は憲法教の信者と言えます。

 昭和憲法は外国人には強制力を持たないので、憲法が無くなっても世界の国民の「基本的人権」は認められますが、日本国民の「基本的人権」は保障されないと云う事になります。

 憲法第12条  

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 つまり、権利は放棄する事が許されているので「自死する場合は、公共の福祉とガイジンの生存権を侵害しないように細心の注意を払いなさい。」と理解できます。つまり、「一人で死ね」と云う事です。

 確かに、「永久の権利として、・・・」と書いて有るので、昭和憲法が無くなってもこの「基本的人権」は有効のようにも見えますが、この憲法の由来を考えると怪しいものです。

 明治憲法の「上諭」には、  

・・・朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ(朕の現在および将来の臣民はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負わなければならない。)。  

と、書いてあるにも拘らず、「全文改正」をしてしまいました。

 「永遠の義務」が全面改正の対象になるので、「将来の保障」などは「屁のツッパリ」にもなりません。

 日本国民は自ら、「日本国民の人権よりも、外国人の人権の方が優先する」とする昭和憲法を支持しているようにも見えるので、昭和憲法を聖書のように胸に抱いて、日本国民が絶滅する姿も美しいのかも知れません。

 



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