**私はケルトン教授の講演を聴いていないので、過去のMMT理論の解釈です。**
森信茂樹研究主幹が、ステファニー・ケルトン教授の「MMT講演」に対して否定的な意見を述べました。 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3176
「政府の借金は国民の資産の拡大ということで、政府は緊縮財政を行う必要はなく、民間経済に貯蓄の余剰(カネ余り)があるかぎり、赤字を出すような経済政策が望ましい、というものである。金融政策の有効性を否定し、すべては財政政策だといっている。 」はウソで、正しくは、
↓
「政府の負債は国民の資産であり、政府は緊縮財政に捉われる必要もなく、民間経済の貯蓄の余剰(カネ余り)の有無に関係なく、デフレの時には政府が赤字を出すような経済政策が望ましい、というものである。デフレ時には金融政策の有効性は小さく、財政政策の有効性のほうが大きいと言っている。」です。
「インフレが深刻になった場合には増税するというトリガー条項を決めておけばよいとも発言している(7月18日付日経朝刊)が、わが国憲法がとる租税法律主義を知らないたわごとだ(米国には租税法律主義はない)。」は事実誤認で、
↓
憲法第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
現在の「消費税10%増税」には「リーマンショック並みの経済状況での中止(変更)」と云う「トリガー条項」があります。すると、「消費税法」は租税法律主義を知らない戯言になります。
「土地バブル時代に土地神話の根絶を狙った地価税が導入されたのは、土地基本法が制定された89年からなんと3年後の92年である。税制調査会での議論、法律の策定、衆参両院での国会審議などで時間がかかり、土地バブルが崩壊してからの導入となった結果、急激なバブル崩壊につながった。」は、お笑いで、
↓
自ら「事前のトリガー条項」の必要性を補強しています。
「財政政策として彼女が主張するのは、公共事業である。これも90年代のわが国の経験を知らない空想的な議論だ。バブル崩壊後に120兆円規模の減税と公共事業の拡大が、景気対策という名目で行われたが、いまだデフレ脱却すらできていない。効果や効率を考えずに行われた公共事業は、景気浮揚効果を持たず、維持・補修に四苦八苦しているというのが現状だ。」は、事実誤認とウソです。
↓
バブル期は1986~1991年とし、1989年に3%の消費税が導入されてその影響により、インフレ率は1989年の2.27%から1991年の3.25%まで上昇していきましたが、バブル経済の崩壊により1992年には1.76%まで下落し、その後1995年の-0.13%まで下落しました。「インフレは一度発生したら抑えることが出来ない。」の根拠は無く、現に、3%の消費税の導入で2年後にはインフレは導入前に戻りました。それどころか、消費税増税を「止めなかったせいで、デフレに落ち込んで」しまいました。
日本のバブル期は不動産バブルの事で、経済インフレとはあまり関係は有りません。デュープスには、呆れます。 現在の適正インフレ率は2~3%とされている事からも、バブル期は「制御できないインフレ」とは言えません。
**出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 森信 茂樹(もりのぶ しげき、1950年(昭和25年) )は、日本の財務官僚。中央大学大学院法務研究科教授。東京財団上席研究員。元財務省財務総合政策研究所長。大阪大学博士(法学)。**
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます